期日前投票および不在者投票について
「期日前投票制度」について
投票できる人
選挙期日の当日、仕事や投票区域外への旅行や用事で滞在予定の人。 この制度では期日前投票を行なおうとする日にまだ選挙権を有しない人(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては、まだ17歳であり選挙権を有しない人など)は、期日前投票をすることができません。これらの人は従来の不在者投票で投票していただくことになります。
投票の方法
期日前投票所へ投票所入場整理券を持参(未着の場合は無くても可)してください。期日前投票では入場整理券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項をあらかじめご記入のうえ(自宅でご記入いただくことができます)提出してください。印鑑は不要です。
投票場所及び投票期間
1.泉佐野市役所3階 301会議室
期間:公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで(公示日または告示日は投票できません)
2.泉佐野駅期日前投票所(南海本線泉佐野駅山側 泉佐野市観光情報センター隣)
期間:投票日の6日前から投票日の前日まで
投票時間
午前8時30分から午後8時00分
不在者投票について
滞在地における不在者投票
手続きの詳細または記入様式については、以下の画像リンクを参照してください。
(重要)不在者投票証明書の入っている封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)
(重要)投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
(注意)選挙の行われていない選挙管理委員会での不在者投票は、執務時間内(※)に行う必要があります。
※基本的に9時頃から17時まで(土日、祝日および年末年始を除く)
指定施設での不在者投票
病院や老人ホームなどの施設に入院または入所している人で、投票当日投票所へ行けない人は、その病院や老人ホームなどが不在者投票施設に指定されていれば、そこで投票することができます。病院または施設の事務所などに、投票したい旨の申し出をしてください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人で重度の障害のある人および介護保険制度で要介護5の認定を受けている人は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。ただし、投票するには、「郵便等投票証明書」が必要です。
身体障害者手帳
両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 |
免疫、肝臓 | 1級から3級 |
戦傷病者手帳
両下肢、体幹 | 特別項症 から 第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症 から 第3項症 |
介護保険の被保険者証
要介護状態区分 | 要介護5 |
その他、合わせ級で1級または2級の人も、可能な場合がありますので、わからない場合は、問い合わせてください。
代理記載について
郵便等による不在者投票ができる人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下表に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。 なお、代理記載制度を利用するためには、選挙管理委員会への事前の届出が必要です。
身体障害者手帳 | 上肢 または 視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢 または 視覚 | 特別項症 から 第2項症 |
郵便等投票証明書の交付について
手帳等を持って選挙管理委員会で申請してください。代理の人でも申請できますが、申請書には本人の署名(代理記載の場合は不要)が必要です。なお、来庁できない場合は、選挙管理委員会へご連絡いただくと、申請書を郵送します。この証明書は、7年間有効です。(要介護5の者は、要介護認定の有効期間の末日までの期間)
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選挙管理委員会事務局 <e-mail:senkan@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2351~2353)
FAX番号:072-463-1100