審議会等の会議の公開制度

泉佐野市では、開かれた市政を実現するため、審議会や協議会などの会議を市民のみなさんが傍聴できるオープンな会議運営を行っています。(ただし、個人情報を取り扱う会議など、非公開となる場合もあります。)

また、会議結果についても、作成が済み次第、情報公開コーナーで閲覧できるものとしています。

会議の公開に関する指針

1 目的

この指針は、審議会等の会議を公開することにより、審議会等のより透明かつ公正な運営の確保を図り、もって市民の知る権利の保障に資するとともに、市民参加による市政の推進に寄与することを目的とする。

2 対象

この指針の対象とする審議会等は、名称の如何を問わず、市民、学識経験者等で構成され、法令、条例又は要綱等の定めるところにより、市の事務について審議、審査、調査等を行うために市長の下に設置された機関(行政機関職員のみで構成されているものを除く。以下「審議会」という。)とする。

3 会議の公開の基準

審議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、審議会の会議が次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。

  1. 会議において泉佐野市情報公開条例第6条の規定に該当する情報に関し審議する場合
  2. 会議を公開することにより、公正・円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

4 公開・非公開の決定

審議会の会議を公開するかどうかの決定は、会議の公開の基準に基づき、当該審議会の会長が行う。この場合において、会長は、その会議に諮って意見を聴くことができる。なお、会議を非公開とした場合は、前項に規定する非公開理由のいずれに該当するかを具体的に示すものとし、その旨を別紙様式により情報公開担当課長に届け出るものとする

5 公開の方法等

審議会は、公開で行う会議については、会場に一定の傍聴席を設け、市民に傍聴を認めるものとする。

なお、審議会の会長は、会議を円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとする。

6 会議開催の周知

  1. 公開で行う会議の開催の周知は、情報公開コーナーに掲示する等の方法により行うものとする。
  2. 会議開催の周知に当たっては、会議の開催日時及び場所、議題、傍聴者の定員、傍聴手続、問い合わせ先等を明記するものとし、その旨を別紙様式により情報公開担当課長に届け出るものとする。

7 会議結果の公表等

審議会は、会議の結果について会議録を作成し、公表に努めるものとする。

なお、会議結果については、会議録及び会議資料等の写しを情報公開コーナーへ送付するものとする。

8 適用期日

この指針は、平成12年7月1日以降に開催される審議会の会議から適用する。

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