償却資産の申告で、減価償却してしまった(耐用年数を過ぎている)資産は申告しなくていいのですか?

答え

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法によることとされています。 なお、耐用年数を経過し、帳簿上減価償却してしまった資産であっても、固定資産評価基準では評価額の最低限度額は取得価額の5%とされていますので、その資産を売却、滅失等しない限りは申告してください。

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