公共下水道へ接続の工場・事業場

工場・事業場から下水を公共下水道に排除(排水)する事業者で、次に該当する場合には届出書の提出や除害施設(処理施設)の設置が必要となります。

    ● 指定する施設(特定施設)がある場合

    ● 有害物質等を含む下水を排除(排水)する場合

    ● 1日当たり50立方メーター以上排除(排水)する場合

排除基準(排水基準)とは?

工場・事業場から公共下水道に排除(排水)する場合には排除基準(排水基準)が定められています。

特定施設とは?

下水道法に定められた施設で、設置する場合や増設、廃止する場合には届出が必要となります。

届出書様式一覧

特定施設の届出に関する必要書類様式です。 設置する場合や増設する場合には多くの資料が必要となります。不明な点は上下水道総務課普及係へお問合せください。

その他の届出

除害施設(処理施設)を設置する場合も、届出が必要です。