公共下水道へ接続の工場・事業場
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工場・事業場から下水を公共下水道に排除(排水)する事業者で、次に該当する場合には届出書の提出や除害施設(処理施設)の設置が必要となります。
● 指定する施設(特定施設)がある場合
● 有害物質等を含む下水を排除(排水)する場合
● 1日当たり50立方メーター以上排除(排水)する場合

排除基準(排水基準)とは?
工場・事業場から公共下水道に排除(排水)する場合には排除基準(排水基準)が定められています。
排除基準(排水基準) (Excelファイル: 50.5KB)
特定施設とは?
下水道法に定められた施設で、設置する場合や増設、廃止する場合には届出が必要となります。
届出書様式一覧
特定施設の届出に関する必要書類様式です。 設置する場合や増設する場合には多くの資料が必要となります。不明な点は上下水道総務課普及係へお問合せください。
特定施設届出書様式(表紙) (Excelファイル: 76.5KB)
特定施設届出書様式(別紙) (Excelファイル: 78.5KB)
特定施設届出書様式(別表・別図) (Excelファイル: 145.0KB)
特定施設〔変更〕届出書様式(別紙・別表) (Excelファイル: 66.0KB)
その他の届出
除害施設(処理施設)を設置する場合も、届出が必要です。
除害施設届出書様式(表紙) (Excelファイル: 59.0KB)
更新日:2022年04月01日