指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営について

この度、平成27年4月30日付けで厚生労働省において「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が定められました。 これを受けて、大阪府では当該国基準に基づき従前の基準を一部改正いたしました。

つきましては、宿泊サービスの提供にあたっては、本基準に基づき適正に運営くださいますようお願いいたします。

宿泊サービスの届出について

宿泊サービス実施にあたっては、大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び当該基準により指定権者に届出が必要となっています。 つきましては、宿泊サービスの実施にあたっては、以下のとおり届出願います。 

届出書類

1.届出書

2.添付書類

宿泊場所を明示した平面図

チェックリスト及び所管消防署との協議記録

届出方法

郵送又は持参

郵送の場合で、当該届出の受理書が必要な場合は、定型封筒(84円切手貼付)を同封してください。

届出先

〒598-8550

泉佐野市市場東一丁目295番地の3

広域福祉課 広域福祉係 介護保険事業者宿泊サービス担当

届出日

これから宿泊サービスを実施する事業所

サービス提供前に届け出てください。

注意1 新規で指定通所介護事業所の指定を受け、宿泊サービスを実施する場合は、新規指定書類と併せて当該届出書類を提出してください。