事業所評価加算適合事業所の決定について

第1号通所事業、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算適合事業所についてお知らせします。

事業所評価加算について

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う第1号事業通所事業所・介護予防通所リハビリテーション事業所と、介護予防訪問リハビリテーション事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間をいう。)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

算定適合事業所の要件

第1号通所事業所及び介護予防通所リハビリテーション事業所

  • 評価対象期間内の利用実人員が10人以上
  • 選択的サービスの受給者割合が0.6以上
  • 評価基準値が0.7以上(少数点第3位繰上げによる評価で算定)

※選択的サービスの受給者割合=(評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数)/(評価対象期間内に当該事業所のサービスを利用した者の数)

※評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

介護予防訪問リハビリテーション事業所

  • 評価対象期間内の利用実人員が10人以上
  • 評価基準値が0.7以上(小数点第3位繰上げによる評価で算定)

※評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/(評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)


改善者数とは、要支援状態区分が1ランク改善(要支援2→要支援1又は要支援1→非該当)又は2ランク改善(要支援2→非該当)した人数のことをいいます。

事業所評価加算の申し出の手続きについて

事業所評価加算の申し出の届け出締切日は、加算算定年度の前年の10月15日となります。 事業所評価加算は一度申し出の届け出を行えば、申し出「なし」の届出を行うまで毎年審査の対象となります。

算定適合事業所


※大阪府所管施設のみなし指定を受けている事業所評価加算適合事業所については、下記の大阪府ホームページをご確認ください。

厚生労働省通知

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