三世代同居等支援事業について

事業内容

こどもを安心して産み育てられ、また、高齢者等が安心して暮らせる健康で幸せな住環境を創るために、高齢者世帯と同居または近居(※)することとしたこども・孫世帯に対して、転入転居費用の一部を限度額10万円とし助成します。

※近居とは、直線距離がおおむね3.0キロメートル以内または同一中学校区域内に高齢者世帯とこども・孫世帯が居住すること

三世代同居

~三世代同居等支援事業 令和6年4月1日より一部要件が変更になりました~

要件変更ポイント

・高齢者世帯について、こども世帯と親子関係にある世帯から、こども世帯のどちらかの親若しくは孫世帯の祖父または祖母が含まれる世帯に変更になりました。

こども世帯について、18歳以下のこどもとその親を含む世帯員で構成される世帯から、18歳以下のこどもとその親を含む世帯員で構成される世帯または夫婦ともに40歳未満である世帯に変更になりました。また、孫世帯も対象になりました。

近居について、「高齢者世帯とこども世帯がより近居すること」から、近居の範囲内(※)であれば高齢者世帯から遠ざかる転居であっても可能と変更になりました。(※直線距離がおおむね3.0キロメートル以内または同一中学校区域内)

・転入転居について、「こども世帯が高齢者世帯と同居又は近居するために転入転居すること」から、「こども・孫世帯が転入転居または高齢者世帯が転居(※)すること」に変更になりました。(※高齢者世帯による市外からの転入は不可)


​​​​​​・助成対象者について、転入転居をし、その費用を支払ったこども世帯の世帯主から、転入転居にかかる費用を支払ったこども・孫世帯の構成員に変更になりました。

 

(1)助成対象費用と助成額

  

助成対象 (1)持家の場合 住宅の新築に要する費用
従前の建築物をすべて除却し、建て直す場合にかかる費用 ※住宅改修(リフォーム)にかかる費用は、対象となりません。
住宅の増築に要する費用 ※ただし、10平方メートルを超える増築で、居室1室以上が増える場合に限ります。
住宅の購入に要する費用
(2)貸家の場合 賃貸借契約に要する費用(敷金・礼金・権利金・仲介手数料)
助成額 上記「(1)または(2)」の領収書記載金額と助成限度額10万円を比較して低い額

 

(2)申請できる要件

申請するには、こども・孫世帯・高齢者世帯・転入転居する住宅が次の要件を満たしていることが必要です。

【全ての世帯の共通要件】

 申込者(こども・孫世帯)と高齢者世帯が居住する住宅の距離は、直線距離でおおむね3.0キロメートル以内または同一中学校区域内であること。

【申込者(こども・孫世帯)の要件】

 次のすべての要件を満たしていることが必要となります。

1. こども・孫世帯の世帯主又はその配偶者が高齢者世帯を構成する者の直系卑属であること。

2. 申込時に18歳以下のこどもと同居していること、または、夫婦のいずれもが40歳未満であること。

3.市内に転入または市内転居した日から、6ヶ月以内の申請であること。

4.申込者を含む世帯全員について市税等の滞納がないこと。

5.過去に三世代同居等支援事業の助成を受けていないこと。

6. 外国籍の方の場合、日本国の在留資格を有すること。

7. 転入転居費用について、他制度の公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと。

8.この事業の趣旨を理解し、高齢者世帯に対する支援や協力して子育てを行うことができること 。

【高齢者世帯の要件】

次のすべての要件を満たしていることが必要となります。

1. こども・孫世帯のどちらかの親若しくは祖父または祖母が含まれる世帯であること。

2. 同居・近居しはじめた時点で1年以上市内に居住しており、申請時時点で在宅生活して いること。

※ ただし、介護保険施設、在宅とされる施設及びこれに準ずる施設に入所又は入居 している場合は対象外となります。

3. 単身の場合は、65歳以上、夫婦のみの場合は、どちらか一方が65歳以上、その他の 世帯員がいる場合は65歳以上の者で構成される世帯であること。

4. 高齢者世帯全員について市税及び介護保険料の滞納がないこと。

5. 外国籍の方の場合、日本国の在留資格を有すること。

【転入転居する住宅の要件】

 次のすべての要件を満たしていることが必要です。

1. 建築基準法その他関係法令の基準を満たし、新耐震基準(昭和56年6月1日施行) に適合した建物であること

2. 市内にある自己居住用の住宅であること(店舗等との併用住宅も可、賃貸も可)

3. 原則として、住戸専用面積が、国土交通省の住生活基本計画(全国計画)(平成23年 3月15日閣議決定)における、最低居住面積水準(※)の算出計算式により算出した面積 以上であること。

※最低居住面積水準

【2人以上の世帯】 10平方メートル×世帯人数+10平方メートル

注1 上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は 0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これらにより算定 された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。

2 世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、 上記の面積から5%を控除する。

(3)申請方法

「三世代同居等支援事業申請書」に下記の書類を添えて地域共生推進課(市役所1階7番窓口)まで申請してください。

三世代同居等支援事業

1. 助成対象費用の領収書及び領収金額の内訳が分かる書類

2. 高齢者世帯とこども・孫世帯の転入転居先の住宅の位置及び直線距離が分かる図面

3. 高齢者世帯とこども・孫世帯が直系親族であることが分かる書類(戸籍全部事項証明書等)

4. 助成対象住宅の所在地と住戸専用面積、及び助成対象住宅が新耐震基準に 適合していることがわかる書類          

5. こども・孫世帯については市町村税の滞納がないことが、高齢者世帯については市税及び介護保険料の滞納がないことがそれぞれわかる書類。

※ 必要に応じて別途確認書類等の提出を求めることがあります。

お問い合わせ CONTACT
地域共生推進課 <e-mail:kyousei@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2151~2159、2181~2183)
FAX番号:072-463-8600