こどもを安心して産み育てられ、また、高齢者等が安心して暮らせる健康で幸せな住環境を創るために、平成27年4月1日以降、高齢者世帯と同居または近居することとされたこども世帯に対して、転入転居費用の一部を限度額10万円とし助成します。
助成対象 |
(1)持家の場合 |
住宅の新築に要する費用 |
従前の建築物をすべて除却し、建て直す場合にかかる費用 ※住宅改修(リフォーム)にかかる費用は、対象となりません。 |
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住宅の増築に要する費用 ※ただし、10平方メートルを超える増築で、居室1室以上が増える場合に限ります。 |
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住宅の購入に要する費用 |
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(2)貸家の場合 |
賃貸借契約に要する費用(敷金・礼金・権利金・仲介手数料) |
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助成額 |
上記「(1)または(2)」の領収書記載金額と助成限度額10万円を比較して低い額 |
申込者(こども世帯)と高齢者世帯が居住する住宅の距離は、直線距離でおおむね1.2キロメートル以内であること。
次のすべての要件を満たしていることが必要となります。
1. こども世帯の世帯主であること。
(高齢者世帯と同居で同一世帯の場合は世帯主でなくて も可)
2. こども世帯の世帯主又はその配偶者が高齢者世帯を構成する者の直系卑属であること。
3. 申込時に中学生以下のこどもを、申込者あるいはその配偶者が扶養し、同居していること
4. 市内に転入または市内転居した日が、平成27年4月1日以降であり、かつ、その日から
6ヶ月以内に申請のあったもの
5. 転入転居費用を支払っていること
6. 申込者を含む世帯全員について市税等の滞納がないこと
7. 過去に三世代同居等支援事業の助成を受けていないこと
8. 外国籍の方の場合、日本国の在留資格を有すること
9. 転入転居費用について、他制度の公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと
10.この事業の趣旨を理解し、協力して子育て及び高齢者世帯に対する必要な支援
を行うことができること
次のすべての要件を満たしていることが必要となります。
1. 同居・近居しはじめた時点で1年以上市内に居住しており、申請時時点で在宅生活して
いること。
※ ただし、介護保険施設、在宅とされる施設及びこれに準ずる施設に入所又は入居
している場合は対象外となります。
2. 単身の場合は、65歳以上、夫婦のみの場合は、どちらか一方が65歳以上、その他の
世帯員がいる場合は65歳以上の者で構成される世帯であること。
3. 高齢者世帯全員について市税及び介護保険料の滞納がないこと
4. 外国籍の方の場合、日本国の在留資格を有すること
次のすべての要件を満たしていることが必要です。
1. 建築基準法その他関係法令の基準を満たし、新耐震基準(昭和56年6月1日施行)
に適合した建物であること
2. 市内にある自己居住用の住宅であること(店舗等との併用住宅も可、賃貸も可)
3. 原則として、住戸専用面積が、国土交通省の住生活基本計画(全国計画)(平成23年
3月15日閣議決定)における、最低居住面積水準(※)の算出計算式により算出した面積
以上であること。
※最低居住面積水準
【2人以上の世帯】 10平方メートル×世帯人数+10平方メートル
注1 上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は
0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これらにより算定
された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。
2 世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、
上記の面積から5%を控除する。
1. 助成対象費用の領収書及び領収金額の内訳が分かる書類
2. 高齢者世帯とこども世帯の転入転居先の住宅の位置及び直線距離が分かる図面
3. 高齢者世帯とこども世帯の親子の関係が分かる書類(戸籍全部事項証明書等)
4. 助成対象住宅の所在地と住戸専用面積、及び助成対象住宅が新耐震基準に
適合していることがわかる書類
5. 転入転居世帯については市町村税の滞納がないことが、高齢者世帯については市税
及び介護保険料の滞納がないことがそれぞれわかる書類。
※ 必要に応じて別途確認書類等の提出を求めることがあります。
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