平成27年4月1日から子ども・子育て支援新制度が開始され、特定教育・保育又は特定地域型保育を利用するには、当該教育・保育に係る支給認定を受けることとなっています。また、支給認定を受けた子どもに教育・保育を提供する施設、事業者は、市長村等の「確認」を受ける必要があり、これらの施設、事業者のことを「特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者」と言います。
泉佐野市が「確認」をした特定教育・保育施設については、以下のとおりです(特定地域型保育事業者は現在のところありません)。
子ども・子育て支援法第27条に規定する確認を受けた特定教育・保育施設一覧(PDF:84.8KB)
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