独自利用事務と情報連携に係る届出の公表について

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長  1  泉佐野市ひとり親家庭の医療費の助成についての条例(昭和55年泉佐野市条例第10号)によるひとり親家庭の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 泉佐野市こどもの医療費の助成に関する条例(平成6年泉佐野市条例第11号)によるこどもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務
教育委員会 1 泉佐野市奨学金貸付基金条例(昭和53年泉佐野市条例第9号)による奨学金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

 

届出事項と根拠規範の公表

執行機関  市長

届出1   泉佐野市ひとり親家庭の医療費の助成についての条例(昭和55年泉佐野市条例第10号)によるひとり親家庭の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

執行機関  市長

届出2   泉佐野市こどもの医療費の助成に関する条例(平成6年泉佐野市条例第11号)によるこどもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

執行機関  市長

届出3   生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務

執行機関  教育委員会

届出1   泉佐野市奨学金貸付基金条例(昭和53年泉佐野市条例第9号)による奨学金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

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