配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援 「特別定額給付金」

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に本市に避難されている方で、事情により基準日(令和2年4月27日)以前に本市に住民票を移すことが出来なかった方は、一定の要件を満たしている場合、その旨を申し出ていただくことで、特別定額給付金に関する措置を受けられます。

 

措置の内容

措置の内容

世帯主でなくとも、同伴者の分も含めて、今お住まいの市区町村で特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。また、手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

 

手続き方法

手続き方法

「特別定額給付金受給にかかる配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」(下欄参照)に必要事項を記入し、下記のいずれかの書類を添えてお住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口に提出してください。(泉佐野市にお住まいの方は「泉佐野市役所 特別定額給付金事業プロジェクトチーム担当」宛まで郵送郵送でご提出ください。)

・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村等が発行する確認書

・保護命令決定書の謄本または正本

※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。

※令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、申出書の提出のみで構いません。

 

申出の期間

申出の期間

令和2年4月24日金曜日から4月30日木曜日まで

※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。

※令和2年5月1日付総務省からの通知により、対象者範囲が拡大されました。事前申出期間(令和2年4月24日~30日)に申出できなかった方も随時受付いたします。

 

お問い合わせ先

お問い合わせ先

特別定額給付金事業プロジェクトチーム(市長公室政策推進課内)

 

特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書

(配偶者以外の親族から暴力等で避難されている場合も使用可能です)

 

 

特別定額給付金とは

令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。

 

給付対象者:基準日(令和2年4月27日)に、市区町村の住民基本台帳に記録されている方

受給権者 :その方の属する世帯の世帯主

給付金額 :給付対象者1人につき10万円