学校施設の耐震化事業について

学校施設の耐震化事業について

学校施設は、児童・生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、地域住民等の災害発生時の応急避難場所として重要な役割を担っています。本市では、昭和56年建築基準法改正以前の耐震基準(旧耐震基準)によって建築された校舎・屋内運動場が大半を占めるため、それらの耐震性を確保することが課題となっていました。耐震診断の結果、耐震補強が必要と認められた校舎や屋内運動場の耐震化事業を積極的に実施することにより、平成26年度末で建物耐震化事業はすべて完了しました。これにより平成27年4月1日現在での公立学校施設の耐震改修状況調査において、本市の小・中学校の耐震化率は100%になりました。

 

耐震診断結果の公表について

平成20年6月18日に施行されました改正地震防災対策特別措置法において、昭和56年以前に旧耐震基準で建築された学校の耐震診断の実施と診断結果の公表が義務づけてられています。本市ではこれを受けて平成9年度から実施した校舎、屋内運動場についての耐震診断の結果を下記のとおり公表いたします。

 

Is値とは

 Is値は建物の耐震性能を判断するための数値(構造耐震指標)です。

国土交通省では安全の目安としてIs値を0.6以上としています。またIs値に対する耐震性能を下表のように判断しており、値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。 なお、文部科学省では学校としての特殊性と地域の避難場所としての機能を加味し、安全の目安をIs値0.7以上としています。

 Is値  構造耐力上主要な部分の地震
 (震度6強から震度7程度)に対する安全性
 0.3未満   地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
 0.3以上~0.6未満  地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
 0.6以上  地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

平成18年1月25日国土交通省告示第184号による

優先度ランクとは

簡易な判定方法である耐震化優先度調査の結果を総合的に表した評価指標で、どの建物から耐震二次診断等を実施するべきか検討するために用いられるものです。診断着手の優先度が高い順に「優先度ランク1・2・3・4・5」の5段階に分かれています。

旧耐震基準及び新耐震基準とは

建築基準法の昭和56年6月1日改正より前に用いられていた耐震基準により建築された建築物を旧耐震基準といい、昭和56年6月1日に施行された耐震基準により建築された建築物を新耐震基準といいます。

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