泉佐野市公園墓地(区画墓地)について(墓地区画図・各種申請書)

  • 場 所:泉佐野市中庄1231番地
  • 区画数:4,445区画
公園墓地全体図

 

注意事項

1.区画墓地の使用権は、承継によるほか、他人に売買又は譲渡することはできません。

2.以下に該当する場合には申請、届出等の手続きが必要です。

  • 焼骨を埋蔵又は改葬しようとするとき
  • 区画墓地の使用権を承継しようとするとき
  • 区画墓地が不要になったとき(返還するとき)
  • 使用許可証を紛失または汚損したとき
  • 使用者の本籍、住所、氏名等使用許可証記載事項に変更があったとき
  • 碑表その他工作物の建設、改修、撤去など、区画墓地の使用に伴う工事その他の理由により、区画墓地を臨時に使用するとき

3.使用者は、常に使用する区画墓地の清浄と尊厳維持に努めなければなりません。また使用する区画墓地の墓碑その他工作物等が他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれがある場合は、直ちに修復その他必要な措置をしなければならなりません。

4.区画墓地使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用許可を取り消すことができます。

  • 許可を受けた目的以外に使用したとき。
  • 偽り、その他不正な行為により使用許可を受けたとき。
  • 使用権を譲渡し、又は使用区画を転貸したとき
  • 法令又は泉佐野市公園墓地条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
  • 区画墓地を一定期間以上使用せず、又は使用に必要な設備を設けないとき。

5.区画墓地の使用権は、当該墓地の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは消滅します。

  • 使用者が死亡し、相続人又は親族のうち祭祀を主宰する者がいないとき。
  • 使用者が行方不明となり、10年を経過したとき

各種手続きについて

1 住所や氏名など、使用許可証記載事項に変更があるとき

2 使用許可証を紛失や汚損したとき

3 工事等で臨時に区画墓地を使用するとき

4 工事等が完了したとき

5 焼骨を埋蔵するとき

6 火葬証明が必要なとき(泉佐野市営檀波羅浄園付設火葬場で火葬された焼骨に限ります)

7 分骨証明が必要なとき

(焼骨を複数に分骨し埋(収)蔵する場合に必要、泉佐野市営檀波羅浄園付設火葬場で火葬された焼骨に限ります)

8 埋蔵したお骨を他の墓地へ移すとき

9 墓地を承継するとき

10 墓地を返還するとき

11 墓地の承継や返還に際して、親族等関係者の同意が必要なとき

12 墓地等にお骨を埋(収)蔵している証明が必要なとき

    (墓地等の管理者でお使いいただいている様式がある場合は、こちらの様式は不要です)

内容についてご不明な点は、下記の生活産業部環境衛生課までお問い合わせください。

お問い合わせ CONTACT

環境衛生課 <e-mail:kankyou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2288)
FAX番号:072-464-9314