森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった場合、森林の土地がある市町村長へ事後届出を行うことが義務付けられています。(森林法第10条の7第2項)

届出の対象となる方

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地の所有権を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければいけません。 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

提出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内

提出先

泉佐野市 農林水産課 林務耕地係

届出の様式及び添付書類

森林の土地の所有者届出書

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積、土地の用途等の記載が必要です。

添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

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