申告や届出が必要な場合

非課税申告・実測課税申告

地方税法に規定する非課税の用途(例えば、宗教法人の所有する境内地、個人名義の土地で現況が公共の用に供する水路敷地や公衆用道路(私道を除く)等)に供している場合は、その利用状況を記載して非課税申告書を提出してください。なお、償却資産の場合は申告の際にどの物件が非課税資産かを明記した上、根拠となる認可書等証明する書類を添付し申告してください。

※ただし、非課税申告をする場合、その非課税部分(位置や面積等)を明確にすることが必要となりますので、例えば敷地の一部が公衆用道路(個人の出し合い道)である場合等は、その道路部分の面積等が明確となる測量図面が必要です。

また、固定資産税は原則として登記簿に登記されている地積により課税されますが、登記地積よりも現況の地積が小さい場合は、測量資格を有する者が作成した実測図面を添付の上、実測課税の申告をすることができます。

課税標準額の特例適用申告

課税標準額の特例適用を申告するときは、根拠となる認可書類を添付して申告してください。また償却資産の場合は、どの物件が適用対象になるのかを申告書に明記してください。  

家屋に関する届出

住宅に対する減額措置について

新築住宅の減額措置

長期優良住宅の減額措置

住宅の耐震改修に伴う減額措置

住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置

※詳しくはお問い合わせください。

軽減内容の説明と申告書のダウンロードは以下をご覧ください。

新築・増築・改築・取壊届

固定資産税は現況により課税することとなりますので、新築・増改築された場合、または所有していた家屋を取りこわした場合は、登記・未登記にかかわらず届出をしてください。

特に未登記の家屋の届は、これにより当該未登記家屋の所有者を課税台帳に登録または登録抹消を行うものであり、登記されている家屋についても、現況は1月1日の賦課期日前に取りこわされ滅失の登記が遅れる場合など、固定資産課税台帳に登録されたままとなってご迷惑をおかけすることがありますので必ず滅失届を提出してください。

未登記家屋所有者変更申請書

登記がなされていない家屋は、家屋の新築届等により未登記家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されますが、台帳に登録されている所有者を変更する場合には、未登記家屋所有者変更届を提出してください。

納税義務者の指定/変更届

相続人(現所有者)代表者指定/変更届

固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日現在の所有者を納税義務者として課税され、納税通知書が発送されます。所有者または納税義務者の方がお亡くなりになった場合、相続登記されるまでの間の固定資産税の納税義務者を定めるため、相続人代表者指定届を提出してください。

なお、届の提出がない場合は、市が代表者を指定する場合があります。

また、一度指定された代表者を変更する場合は、相続人代表者変更届を提出してください。

翌年度以降の固定資産税については、賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了されない場合、この届に基づき現所有者代表者あてに納税通知書をお送りします。

共有物件代表納税義務者指定/変更届

共有物件については、地方税法で共有者全員が「連帯納税義務」を負うこととされています。納税通知書などは共有者のうちの代表のかたに送付しています。代表者を指定する場合、また変更する場合は、共有物件代表納税義務者(指定)変更届を提出してください。

納税管理申告(承認申請)書

納税義務者の方が、泉佐野市外、他の都道府県または外国へ転出する等のやむを得ない理由により税を納付することが困難になる場合は、納税管理人を定めて届出してください。

住所変更等

泉佐野市外に住所がある方で住所に変更があった場合、または法人で名称変更、住所変更があった場合は、変更前と変更後の内容についてご連絡ください。

お問い合わせ CONTACT
税務課 <e-mail:zeimu@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2132~2148)
FAX番号:072-464-9314