相続人(現所有者)代表者指定届の提出について

市税(個人市・府民税、固定資産税、軽自動車税)の納税義務者(所有者)が亡くなられた場合は、「相続人(現所有者)代表者指定届」の提出をお願いします。これは、亡くなられた納税義務者(所有者)に代わって市税の納税などの管理をする方(相続人代表者)を相続人の中から指定するものです。この届出書をもとに、納税通知書などを指定された相続人代表者に送付します。

下記より「相続人(現所有者)代表者指定届」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、税務課に提出してください。郵送での提出も可能です。

なお、相当期間内に「相続人(現所有者)代表者指定届」の提出がない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。

ただし、相続を放棄された方については、この指定届の提出は不要です。その場合は家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」もしくは「相続放棄申述証明書」のコピーを提出してください。

また、一度指定された相続人代表者を変更される場合は、「相続人(現所有者)代表者変更届」の提出が必要となります。

固定資産・軽自動車の名義変更について

上記の届出は亡くなられた方にかかる徴収金の賦課徴収及び還付に関する通知等を受領する代表者を指定するものであるため、固定資産や軽自動車の所有者名義は変更されません。固定資産や軽自動車の所有者名義を変更するには以下の手続きが必要となります。

  ・固定資産(土地・家屋)の所有者の変更には、法務局での相続登記の手続きが必要となります。翌年度以降の固定資産税については、賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了されない場合、この届出に基づき現所有者代表者あてに納税通知書をお送りいたします。

  ・軽自動車の所有者の変更は、車種によって手続機関が異なります。手続機関については、ホームページ内「軽自動車税」にてご確認下さい。

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