家屋の課税

評価のしくみ

・固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

評価額=再建築価格×損耗の状況による減価率

再建築価格

・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

損耗の状況による減価率

・通常家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による減価率で、固定資産評価基準で経年減点補正率表が定められています。

・3年毎に行われる在来分家屋の評価替えでは、上記で算定された評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

住宅に対する固定資産税の減額措置について

新築住宅の減額措置

・床面積要件など一定の要件を満たす新築の住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。

減額の対象 :住居部分のうち120平方メートルまでの部分が2分の1減額されます。

減額の期間 :一般の住宅が新築後3年分、3階建以上の中高層耐火住宅等が新築後5年分

※手続きは必要ありません。

長期優良住宅の減額措置 … 詳しくはお問い合わせください。

・平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅で、耐久性・安全性などが一定の基準を満たす住宅については、上記の新築住宅の減額措置にかえて、長期優良住宅の減額措置が適用されます。

減額の対象 :新築住宅の減額措置と同じです。

減額の期間 :一般の住宅が新築後5年分、3階建以上の中高層耐火住宅等が新築後7年分

※長期優良住宅の減額を受けるには「『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の規定により所管行政庁の認定を受けて新築された住宅であることを証する書類」として「認定通知書(写し)」と「長期優良住宅にかかる固定資産税の減額申告書」を、新築した翌年の1月31日までに提出してください。

サービス付き高齢者向け住宅に対する減額措置… 詳しくはお問い合わせください

・平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築された共同住宅で、以下の条件に該当する共同住宅はサービス付き高齢者向け住宅に対する減額措置を受けることができます。

<対象となる要件>

・該当する物件の主要構造部が耐火構造になっていること

・サービス付き高齢者向け住宅を建築するにあたって、国から整備を行う事業に係る補助を受けていること

・サービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載された住宅の戸数が10戸以上あること

・1戸あたりの居住部分の床面積(共用部分も含めて)が30平方メートル以上160平方メートル以下であること

減額の対象 :住宅部分のうち1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税

減額の期間 :新築された翌年から5年度分

<必要な書類>

・高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項(サービス付き高齢者向け住宅)の登録を受けた旨を証する書類の写し。

・地方税法施行令附則第12条第12項第1号に規定する、国の補助を受けた旨を証する書類(高齢者と居住安定化推進事業費補助金の額の確定通知書の写し)。

・サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書

住宅の耐震改修に伴う減額措置 … 詳しくはお問い合わせください。

・昭和57年1月1日以前からある住宅で、令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事(ただし、1戸当たりの工事費が50万円を超えるものに限ります。)をした場合、固定資産税額が減額されます。

減額の対象 :住居部分のうち120平方メートルまでの部分が2分の1減額されます。

減額の期間 :平成25年1月1日~令和6年3月31日までに工事が完了した場合、翌年1年分

<必要な書類>

・申告書(泉佐野市様式)

・地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書

・契約日が確認できる書類の写し(契約書等)

・改修工事に要した費用を証す書類の写し(領収書及び金額が記載された明細書等)

・改修工事の内容が確認できる書類の写し(改修内容及び箇所の分かるもの)

※3か月以内に提出できない場合は、上記の書類と合わせて提出できなかった理由を書いた理由書も提出してください。

住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置 … 詳しくはお問い合わせください。

・65歳以上の方、要介護認定・要支援認定を受けている方又は障害者の方がお住まいで新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)について、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税額が減額されます。なお、改修後の住宅面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅が対象となります。

<対象となる工事の内容>

・廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、床の段差の解消等

・1戸当たりの自己負担額50万円を超える工事費のもの

※いずれにも該当すると対象になります。

減額の対象 :住居部分のうち100平方メートルまでの部分が3分の1減額されます。

減額の期間 :翌年1年分

<必要な書類>

・申請書(泉佐野市様式)

・契約日が確認できる書類(契約書等)

・改修工事に要した費用を証する書類の写し(領収書及び金額が記載された明細書等)

・改修工事の内容が確認できる書類の写し(改修内容及び箇所の分かるもの)

・改修工事箇所の前後の写真 ※ない場合は現地の確認をさせていただきます。

・介護(介護予防)住宅改修費支給、日常生活用具給付の決定通知書の写し(該当者のみ)

・該当する区分に応じた書類

    ○65歳以上の方 ・・・ 特に提出していただく必要はございません。

    ○要介護認定及び要支援認定者 ・・・ 介護保険の被保険証の写し

    ○障がい者 ・・・ 身体障がい者手帳、 精神障がい者保健福祉手帳等の写し

※3か月以内に提出できない場合は、上記の書類と合わせて提出できなかった理由を書いた理由書も提出してください。

※省エネ改修に伴う減額とは同時に適用されます。

住宅の省エネ改修に伴う減額措置 … 詳しくはお問い合わせください。

平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)について、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った場合、固定資産税額が減額されます。なお、改修後の住宅面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅が対象となります。

<対象となる工事の内容>

・窓の断熱性を高める改修工事 ※必須条件となります。

・床の断熱性を高める改修工事

・天井の断熱性を高める改修工事

・壁の断熱性を高める改修工事

・1戸当たりの自己負担額が60万円を超える工事費のもの ※必須条件となります。

減額の対象 :住居部分のうち120平方メートルまでの部分が3分の1減額されます。

減額の期間 :翌年1年分

<必要な書類>

・申告書(泉佐野市様式)

・地方税法附則第15条9第9項の規定に基づく熱損失防止改修工事証明書

・契約日が確認できる書類の写し(契約書等)

・改修工事に要した費用を証する書類の写し(領収書及び金額が記載された明細書等)

・改修工事の内容が確認できる書類の写し(改修内容及び箇所の分かるもの)

※3か月以内に提出できない場合は、上記の書類と合わせて提出できなかった理由を書いた理由書も提出してください。

※バリアフリー改修工事に伴う減額とは同時に適用されます。

長寿命化に資する大規模修繕工事等が行われたマンションに対する減額措置…詳しくはお問合せください。

・管理計画の認定を受けたマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。

<対象となる要件>

・管理計画認定マンションであること(本市では都市計画課において認定を行います)

・新築後、20年以上経過していること

・総戸数が10戸以上であること(区分所有マンションのみ)

・専有部分のうち、居住の用に供する専有部分の割合が2分の1以上あること

・過去に長寿命化工事を行っていること(下記の工事全てを行っている必要があります)

  …外壁塗装等工事、床防水工事および屋根防水工事

・長寿命化工事を実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了していること

・令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準まで引き上げていること

・工事完了日から3か月以内に申告いただくこと

減額の対象:1戸当たり100平方メートルまでの部分が3分の1減額されます。

減額の期間:工事完了年の翌年度分

<必要な書類>

・減額申告書

・管理計画の認定通知書の写し

・当該マンションの総戸数が分かる書類

・過去工事証明書

・大規模の修繕等証明書

<留意点>

下記の減額措置とマンション長寿命化促進減額を同じ年度で併用して適用することはできません。

・住宅の耐震改修に伴う減額措置

・住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置

・住宅の省エネ改修に伴う減額措置

ただし、別の年に各減額措置の適用を受けることは可能です。

お問い合わせ CONTACT
税務課 <e-mail:zeimu@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2132~2148)
FAX番号:072-464-9314