平成27年度の市・府民税(個人住民税)の改正点

地方税法の改正による平成27年度の市・府民税(個人住民税)の主な改正点をお知らせします。

1.住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充

住宅借入金等(住宅ローン)特別税額控除については、居住年の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長されました。また、平成26年4月1日~平成29年12月31日に居住開始した場合、控除限度額の拡充がされることになりました。 

居住年 控除限度額
~平成25年12月31日 所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)
平成26年1月1日~3月31日 所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)
平成26年4月1日~平成29年12月31日 所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)

 (注) 控除限度額が所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)となるのは、住宅の購入に適用される消費税率が、8%または10%である場合に限ります。

2.上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる10%軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる10%軽減税率(所得税7%、市・府民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、市・府民税5%)が適用されることになりました。

対象年度(年) 上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる税率
平成26年度(平成25年分)まで 10%(所得税7%、市・府民税3%)
平成27年度(平成26年分)以降 20%(所得税15%、市・府民税5%)

 ※所得税においては、平成25年分から令和19年分まで、基準所得税額に 2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を納付することとなります。

3.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置(いわゆるNISA)の創設

20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から令和5年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税となります。

・詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。

4.ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない、生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益通算ができなくなりました。

・詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。

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