住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

更新日:2025年10月30日

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住宅ローン等を利用してマイホームを新築・購入等したときには、一定の要件を満たす場合に所得税において住宅ローン控除を受けることができます。また、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額がある場合は、翌年度分の個人住民税所得割額から控除できます。この制度の適用を受けるための市町村への申告は原則不要となっています。

詳細は下記リンクより確認ください。

控除対象者

平成21年1月1日~令和7年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用があり、所得税において控除しきれない額がある方。

※居住開始年及び適用区分により10年もしくは13年の控除期間が定められています。

控除額

次のA、Bいずれか小さい額

A:所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

B:所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円) ※平成26年4月1日から令和4年12月31日に入居された方のうち、特定取得区分に該当する場合は所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高136,500円)

手続きの方法

初めて住宅ローン控除の適用を受け場合は、所得税の確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、税務署に提出してください。

※給与所得者の場合、2年目以降は、年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けることができ、個人住民税にも同様に適用されます。この場合、勤務先で発行される「給与所得の源泉徴収票」に住宅借入金等特別控除に関しての事項が記載されている必要がありますので、ご確認ください。

個人住民税の住宅ローン控除の対象とならない場合

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において全額引ききれる場合

・住宅ローン控除額を適用しなくても所得税がかからない場合

・住民税の所得割がかからない場合 など

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 <e-mail:zeimu@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2132~2148)
FAX番号:072-464-9314