納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
災害等により、市税を一時に納付(納入)することが困難であると認められる場合には、次のとおり、納税を猶予する制度があります。 詳しくは納税担当までご相談ください。
徴収猶予
次のようなケースに該当する場合は、徴収猶予制度があります(地方税法第15条)。
(ケース1)災害等により財産に相当な損失が生じた場合
震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難があった場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備
品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります(地方税法第15条の6)。
猶予制度および猶予を受けるための手続
徴収猶予及び換価猶予の適用を受けるには申請が必要です。
下記申請書のほか財産目録、財産収支状況書、収支明細書などを提出いただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。