平成27年6月1日より道路交通法の一部が改正され、信号無視など危険行為として3年以内に2回以上摘発された悪質自転車運転者に対して、公安委員会の命令による「自転車運転者講習」の受講を義務づけた道路交通法が施行されます。
なお、公安委員会による受講命令に従わなかった場合には、「5万円以下の罰金」に処せられます。
自転車の危険行為として具体的な取締りの対象となるのは、歩行者や周囲の交通に著しい危険をもたらす次の14項目です。いずれも悪質で危険な行為であるので絶対にやめましょう。
自転車による事故は、刑事上の責任だけでなく、民事上も高額賠償責任を問われるケースが増えています。
一例として、平成25年7月神戸地裁において、自転車に乗っていた当時小学5年生の児童が、前方不注意により62歳女性と正面衝突し、女性が意識不明となった事故に対して、9,520万円の損害賠償を命じる判決が出されました。
交通事故は、被害者やその家族はもちろん、加害者側も大きな責任と負担、精神的な苦痛を受けることになります。自転車に乗る時は、交通ルールとマナーを守って交通事故を起こさないように注意しましょう。
また、もしもの時に備えて自転車保険の加入について一度ご家族でご検討ください。
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