監査基準について

更新日:2021年12月03日

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地方自治法により、各地方公共団体の監査委員は監査基準を定め、それに従って監査等を実施しなければならないとされています。本市においても監査委員により、泉佐野市監査基準を定めています。

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監査委員事務局 <e-mail:kansa@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2351~2353)
FAX番号:072-463-1100