【現行相当】訪問介護相当サービス

届け出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業所に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から算定が可能です。 16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することとなります。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を新たに算定する場合は、上記にかかわらず、算定を開始する月の前々月末日までに届出を完了する必要があります。 (例 8 月 1 日から算定する場合 6 月末日までに届出)

申請書様式

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