泉佐野市低所得世帯価格高騰重点支援給付金について

物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり3万円を給付します。

対象世帯

住民税非課税世帯

基準日(令和5年6月1日)に泉佐野市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。

住民税均等割のみ課税世帯

基準日(令和5年6月1日)に泉佐野市の住民基本台帳に登録されており、令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯

住民税均等割のみ課税者とは

本市の場合、5,300円(市民税3,500円、府民税1,800円)のみ課税されている人で、納税通知書や課税証明書に記載されている所得割の金額が0円の人です。

家計急変世帯

基準日(令和5年6月1日)に泉佐野市の住民基本台帳に登録されており、上記の「住民税非課税世帯」「住民税均等割のみ課税世帯」に該当する世帯以外で、予期せず令和5年1月以降の家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯。

 

【家計急変に該当するのは次の場合です】

  • 令和5年1月以降の任意の1か月の収入に12を掛けた金額(年間収入見込み額)が下記早見表の収入限度額を下回る。
  • 年間収入見込み額から12か月分の経費を差し引いた金額が下記早見表の所得限度額を下回る。

「住民税非課税相当収入限度額」〈早見表〉

扶養している親族の状況

非課税相当

年間収入限度額

非課税相当

年間所得限度額

単身又は扶養親族がいない場合

97万円以下

42万円以下

配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合

148万円以下

93万円以下

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合

190万4千円未満

125万円以下

配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合

236万円未満

157万円以下

配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合

281万6千円未満

189万円以下

 

 

 

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

204万4千円未満

135万円以下

 

※収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入(非課税の遺族年金・障害年金などは除く)を換算します。

※全ての世帯員の収入等が上記に該当すること。

※「予期せず家計が急変」したことには、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当しません。

受給権者

対象世帯の世帯主

給付額

1世帯当たり3万円

手続きの方法

住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯

市から対象となる見込みの世帯の世帯主宛に準備が整い次第、案内を送付します。

家計急変世帯

要件を満たす人を特定できないため、市からの個別の案内はできません。給付金の受給には申請が必要になりますが、その方法については、準備が整い次第、当ホームページなどでお知らせします。

申請期限

令和5年10月31日(火曜日)必着

問い合わせ先

泉佐野市地域共生推進課

電話番号 072-463-1212 内線2151

お問い合わせの際は、「価格高騰重点支援給付金」とお申し出ください。

※受付時間 午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日、12/29~1/3を除く)