泉佐野市低所得世帯価格高騰重点支援給付金の追加給付の受付は終了しました(R6.4/1 更新)

更新日:令和6年4月1日

 

 物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、住民税非課税世帯に対し、国方針では1世帯当たり7万円給付のところ、市独自の取り組みとして3万円を追加し、今回1世帯当たり合計10万円を追加給付します。

 また、住民税均等割のみ課税世帯に対し、昨年10月末までに市独自で実施してきた3万円の給付に加え、今回1世帯当たり10万円を追加給付します。(下記のとおり、令和5年度合計で国方針は10万円のところ、本市は13万円となります。)

 併せて、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯に対し、別途、児童1人当たり5万円を給付します。(以降「こども加算」といいます。)

 なお、随時、情報を更新する場合がありますので、詳しくは本ホームページをご確認ください。

最新

受付は終了しました(こども加算分のみ特例あり)

※【特例】令和6年3月18日から令和6年3月31日までに生まれた新生児がいる場合、出生届の提出期間14日以内を踏まえ、申請期限を令和6年4月19日(金曜日)まで延長して受付いたします。

☆こども加算について、令和6年2月17日以降に10万円を受給された世帯で、こども加算の対象となる世帯には、随時、支給通知書を送付します。また、令和5年12月2日以降に出生された新生児のいるこども加算の対象と見込まれる世帯に、順次、申請書を送付しています。なお、早期に給付金を受給希望の方、ならびに令和5年12月2日以降に本市を転出され、転出先で令和6年3月31日までに出生した新生児がいる世帯等は、地域共生推進課までご連絡ください。

◎詳しくは、「7.こども加算について」をご確認ください。

1.対象世帯(約16,500世帯を想定)

⓵住民税非課税世帯

 基準日(令和5年12月1日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。

※条例により住民税均等割が減免されている世帯も給付対象となります。

⓶住民税均等割のみ課税世帯

 基準日(令和5年12月1日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯

住民税均等割のみ課税者とは

 本市の場合、5,300円(市民税3,500円、府民税1,800円)のみ課税されている人で、納税通知書や課税証明書に記載されている所得割の金額が0円の人です。

 

住民税均等割非課税・所得割非課税相当限度額〈早見表〉(PDFファイル:163.7KB)

 

※上記⓵、⓶とも下記にご注意ください。

・「親に扶養される一人暮らしの学生」や「別居する子に扶養される夫婦」など世帯全員が住民税課税者の扶養親族等になっている場合は、定額減税の対象となり、今回給付の対象となりません。住民税の取り扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、扶養されていると予想される、親や子ども等、家族に確認してください。

・租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる場合は対象となりません。

2.受給権者

対象世帯の世帯主

3.給付額

1世帯当たり10万円

※⓵非課税世帯への給付金10万円のうち、7万円は差押禁止等及び非課税の対象となりますが、市独自で上乗せする3万円は、差押禁止等の対象にならず、一時所得となります。⇒ 一時所得とは、懸賞金や生命保険の一時金など継続性のない一時的な所得をいい

(収入金額)-(収入を得るための費用)-(50万円(特別控除))でその所得を計算し、さらにその1/2が課税の対象となります。

※⓶均等割のみ課税世帯への給付金10万円は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

4.手続きの方法、支給開始日等

◎オンライン申請について

給付金の支給対象と見込まれる世帯の世帯主宛に送付した、「確認書」または「申請書」に掲載している二次元コードよりご申請ください。なお、オンライン申請は世帯主本人の申請かつ世帯主名義の口座への振り込みに限りご利用可能となります。代理申請される方ならびに世帯主名義以外の口座へ振り込み希望の方は、お送りしている「確認書」または「申請書」に必要事項を記入し、郵送にてご提出ください。

⓵住民税非課税世帯

下記イの対象者には、令和6年2月2日に確認書等を送付しております。

〇ア.基準日(令和5年12月1日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯で、令和5年7月から10月末まで実施した泉佐野市低所得世帯価格高騰重点支援給付金(3万円)を支給通知書により受給した世帯で、令和5年6月1日と令和5年12月1日世帯構成(世帯の人数や課税状況等)に変更がない世帯。

             支給通知書発送日: 令和6年1月22日に送付しております。

             支  給   開  始  日: 令和6年2月9日以降順次

〇イ.上記ア以外で、本市から対象となる見込みの世帯の世帯主宛に、「確認書」または「申請書」(収入の不明な人が含まれる場合)を送付しましたので、オンライン申請または確認書等へ必要事項を記入いただき、郵送にてご提出ください。

             確認書等発送日: 令和6年2月2日に送付しております。

             支 給 開 始 日  : 確認書等を受付・確認後2~3週間程度で順次、令和6年2月下旬頃から支給開始

⓶住民税均等割のみ課税世帯

下記イの対象者には、令和6年2月2日に確認書等を送付しております。

〇ア.基準日(令和5年12月1日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯で、令和5年7月から10月末まで実施した泉佐野市低所得世帯価格高騰重点支援給付金(3万円)を支給通知書により受給した世帯で、令和5年6月1日と令和5年12月1日世帯構成(世帯の人数や課税状況等)に変更がない世帯。

             支給通知書発送日: 令和6年1月22日に送付しております。

             支  給   開  始  日: 令和6年2月9日以降順次

〇イ.上記ア以外で、本市から対象となる見込みの世帯の世帯主宛に2月上旬~中旬以降順次、「確認書」または「申請書」(収入の不明な人が含まれる場合)を送付しましたので、オンライン申請または確認書等へ必要事項を記入いただき、郵送にてご提出ください。

             確認書等発送日: 令和6年2月2日に送付しております。

             支 給 開 始 日  : 確認書等を受付・確認後2~3週間程度で順次、令和6年2月下旬頃から支給開始

⓷申請を必要とする世帯について

支給通知書等が送付されていない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。以下のような場合は、地域共生推進課までお問い合わせください。

支給対象となる場合

・配偶者その他親族からの暴力などを理由に泉佐野市に避難中で、住民票は泉佐野市外にある場合

・住民税の修正申告等により支給要件を満たすこととなった場合

・基準日(令和5年12月1日)以前に泉佐野市に転入していたが、住民票の手続きを令和5年12月25日以降に行った場合

・基準日(令和5年12月1日)以前から住民票が消除されている人で、令和5年12月2日以降、新たに泉佐野市で住民票が作成された場合
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5.申請期限(受付終了しました)

令和6年3月31日(日曜日)必着

◎価格高騰重点支援給付金の給付を装った特殊詐欺等に注意してください!

●価格高騰重点支援給付金に関して、ATMの操作等をお願いすることはありません。

●価格高騰重点支援給付金の給付のため、手数料の振り込みを求めることはありません。

●価格高騰重点支援給付金に関して、メールを送信し、URLをクリックして申請手続きを求めることはありません。

※価格高騰重点支援給付金をかたった不審な電話等があった場合は、警察署または警察相談専用電話(#9110)へ連絡してください。

7.こども加算について

 物価高騰が低所得子育て世帯に特に深刻な影響を与えていることを踏まえ、基準日(令和5年12月1日)において、平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯に、児童1人当たり5万円を給付します。

対象世帯

住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち次の世帯

基準日(令和5年12月1日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている、もしくは令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯のうち、基準日において本市に住民登録されている世帯で、平成17年4月2日から令和6年3月31日までの間に出生した児童がいる世帯

受給権者

対象世帯の世帯主

給付額

児童1人当たり5万円

※こども加算は、非課税世帯分・均等割のみ課税世帯分とも、差押禁止等及び非課税の対象となります。

手続きの方法

・低所得世帯価格高騰重点支援給付金(10万円)を令和6年2月16日までに受給された世帯に、令和5年12月1日時点の児童数により算定した、こども加算の支給通知書を、令和6年2月19日に送付しました。通知書に記載している振込口座に変更がない世帯には、令和6年3月7日に給付しました。

・低所得世帯価格高騰重点支援給付金(10万円)を支給通知書により令和6年2月17日以降に受給された世帯及び確認書や申請書により受給された世帯は、その受給後に、令和5年12月1日時点の児童数により算定した、こども加算の支給通知書を送付します。通知書に記載している振込口座に変更がなければ、約3週間程度で給付します。

・低所得世帯価格高騰重点支援給付金(10万円)を受給された世帯で、令和5年12月2日から令和6年3月31日までの間に出生した本市に住民登録された児童にかかるこども加算については、新生児の住民登録確認後、世帯主宛に申請書を送付しますので、申請期限までに提出してください。提出された申請書を受付・確認後、約3週間程度で給付します。

※申請を必要とする世帯について

住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、下記に該当する世帯等については申請書の提出が必要ですので、地域共生推進課までご連絡ください。

・基準日の翌日、令和5年12月2日以降に本市を転出され、転出先で令和6年3月31日までに出生した新生児がいる世帯

・単身寮に入っているこどもなど、同一世帯員として住民基本台帳に記録されていないが、生計が同一である平成17年4月2日から令和6年3月31日までに出生した児童がいる世帯

なお、上記に記載の世帯以外でも、一部給付の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

支給時期

令和6年3月7日から順次支給

申請期限(受付終了しました)

令和6年3月31日(日曜日)必着

※【特例】令和6年3月18日から令和6年3月31日までに生まれた新生児がいる場合、出生届の提出期間14日以内を踏まえ、申請期限を令和6年4月19日(金曜日)まで延長して受付いたします。

問い合わせ先

泉佐野市役所 地域共生推進課

電話番号 072-463-1212(内線2109, 2151)

※受付時間 午前9時から午後5時(土日祝除く)