居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。

【申請方法について】

指定申請書類や指定スケジュールは、広域福祉課のページをご確認ください。

なお、指定介護予防支援事業者の指定にあたっては、あらかじめ、当該市町が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じる必要があります。本市において指定申請を行う場合は、事前に地域共生推進課へご相談ください。

【留意事項】

  • 居宅介護支援事業所の指定を受けていることが前提です。
  • 現在、地域包括支援センターからの委託を受けていることのみをもって、指定介護予防支援事業者の指定を受けることはできません。指定を希望する場合は、広域福祉課への申請が必要です。
  • 指定介護予防支援事業者の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターからの委託を受ければ介護予防支援の実施は可能です。
  • 指定介護予防支援事業者の指定を受けた場合、契約者が地域包括支援センターから指定介護予防支援事業者に変更となるため、利用者との契約が必要となります。
  • 同様に介護予防支援事業者が変更となるため、介護保険課に介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出する必要があります。
  • 指定介護予防支援事業者であっても介護予防・日常生活総合支援事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)を実施することはできません。そのため、例えば以下のような場合においては、業務内容に係る注意が必要となります。

  (例) 某サービス利用者について、令和6年5月は通所相当サービスと介護予防福祉用具貸与を利用しており、指定居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所(委託ではない)として担当していたが、令和6年6月は介護予防福祉用具貸与の利用をキャンセル、しかし、令和6年7月に再び介護予防福祉用具貸与を利用した場合

6月分は、地域包括支援センターが担当することになるため、この場合、5月分、6月分、7月分のそれぞれにおいて「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出、利用者との契約が必要となります(指定介護予防支援事業所は5月分・7月分、担当地域包括支援センターは6月分)。

  • 指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当する要支援者については、指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみを担当することができます(住所地特例施設の場合、施設所在の市町村が指定する事業所が担当)。そのため、指定居宅介護支援事業所として他市町村の要介護者を担当し、当該要介護者の容体が改善すること等により要支援者となった場合には、当該市町村の指定を受けていなければ、その月以降担当することができなくなるため、注意が必要です。
  • 指定介護予防支援事業者の指定を受けた場合、正当な理由なく要支援の受け入れを拒否することはできません。

【指定申請にかかる手数料】

30,000円

 

※なお、厚生労働省からの通知により、内容が変更となる場合がございます。変更がございましたら、随時お知らせいたします。