泉佐野市高齢者補聴器購入費助成金

更新日:2024年09月02日

ページID : 13091

事業内容

高齢者の円滑なコミュニケーションを図り、社会参加及び地域での交流を促進するために、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対して、補聴器の購入費用の一部を助成します。

対象者

次に掲げる全ての要件を満たす方が対象となります。

1. 本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の高齢者

2. 住民税が非課税である世帯(※)又は生活保護法に基づく被保護世帯に属する方

※4月から5月までの間に申請をする場合にあっては前年度、6月から翌年3月の場合は当該年度の住民税を対象とする。

3. 聴覚機能の障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方

4. 耳鼻咽喉科医師等から両耳の聴力レベルが40db以上70db未満であるまたは補聴器が必要と認められた方

5. この助成を既に受けていない方

助成対象経費

管理医療機器として認定された補聴器本体の購入にかかる費用のみ

 

※次に掲げるものは対象外

附属品の購入に要する経費、診察料、文書料等その他市長が助成対象経費に適さないと認める経費

助成額

助成対象経費の2分の1(上限額5万円)

※一人1回まで
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申請方法 ※購入前に申請が必要です。

まずは地域共生推進課へお問い合わせください。

(事業内容を説明のうえ、申請書をお渡しします。)

耳鼻咽喉科医師等に高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)の医師記入欄への記入を依頼してください。

※診断料等は自己負担です。

補聴器の販売店等で見積書(様式自由)の作成を依頼してください。

助成を受けようとする本人及び医師が記入済みの申請書(様式第1号)に見積書を添えて市へ提出してください。

市で審査、交付決定後、決定通知書(様式第2号)と請求書(様式第3号)を郵送します。

見積書を作成した販売店等で補聴器を購入してください。

請求書(様式第3号)に領収書の写し、保証書等の写し、助成金振込先の銀行口座情報が分かる書類(通帳見開き部分の写し等)を添えて市へ提出してください。

※交付決定を受けた日の翌日から起算して30日以内に請求してください。

市から助成金が振り込まれます。

注意事項

助成金交付決定前に購入した機器は助成対象となりません。必ず購入前に地域共生推進課にお問い合わせください。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

地域共生推進課 <e-mail:kyousei@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2151~2159、2181~2183)
FAX番号:072-463-8600