介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード表

更新日:2024年07月02日

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【令和6年4月改訂に係る訪問介護相当サービスの「標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合」と「生活援助が中心である場合」の項目について 】

今回の改正で、上記の項目の考え方について、以下のとおりと考えます。

「生活援助が中心で必要ある場合」
身体介護以外の訪問介護であり、掃除、洗濯、調理などの日常に必要な援助のみを実施する場合となります。
ただ、生活援助をしつつ、利用者の個々の状況により、見守り的援助が必要な場合、また少しでも身体介護が必要な場合は、「標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合」に該当するとします。

総合事業の内容に関する通知ではありませんが、「見守り的援助」の参考資料として、介護保険最新情報Vol.637(平成30年3月30日付老振0330第2号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について)を添付しております。
P7、1-6自立支援生活支援・重度化防止の見守り的援助を参考としつつ、利用者の状態に応じたケアプラン作成にお役立ていただけたらと思います。

【参考資料 介護保険最新情報vol.637】

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0402095345456/ksVol637.pdf

 

【標準的な内容のサービス実施に係るケアプランの変更について】

現在のケアプランに記載がなくても、上記の標準的なサービスを実際に行っていたのであれば、利用者に説明・同意を得た上で当該単位を取って良いものとします。ただし『支援経過記録』に、利用者にいつどのような説明を行ったか分かるように記録とし残しておいていただくようお願いします。なお、次回のモニタリング時には必ずケアプランを変更していただきますようお願いいたします。(軽微な変更の対応も可能とします)

※泉佐野市の運用です。(他の市町の運用については、各市町へお問合せ下さい。)

泉佐野市介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表及び単位数表マスタは次のとおりです。 単位数表マスタが取り込めない場合や請求業務ができない場合は、ご使用の請求ソフト会社にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

令和6年6月改正

令和6年6月1日に改定された新しいサービスコードは次のとおりです。

令和6年4月改正

令和6年4月1日に改定された新しいサービスコードは次のとおりです。

令和4年10月改正

令和4年4月改正

令和3年10月改正

令和3年4月改正

取り込みができない場合は、こちらを使用してください。 (令和3年4月26日修正しました)

令和元年10月改正

※令和元年11月14日更新

平成30年10月改正

平成29年4月以降

この記事に関するお問い合わせ先

地域共生推進課 <e-mail:kyousei@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2151~2159、2181~2183)
FAX番号:072-463-8600