【新規申請者用】東京圏からの移住支援(泉佐野市移住支援金)のご案内

泉佐野市では、本市への移住・定住の促進や市内企業等の高度人材をはじめとする人手不足解消のため、東京圏から本市へ移住してきた方に移住支援金を支給します。

移住支援金の申請について

移住支援金の申請は2023年11月15日(水曜日)から開始しています。
申請方法はオンラインでの申請のみとなります。
事前に対象者要件(支給要件)をご確認のうえ、必要書類をご準備ください。
※継続して申請する場合は、毎年度申請が必要となります。(最大5年間)

移住支援金の額

単身での移住の場合
   →最大5年間で100万円(年間20万円)
世帯での移住の場合
   →単身での移住の場合に、世帯員1名あたり最大5年間で50万円を加算(年間10万円)
      例:世帯主・配偶者・子ども2人の場合、最大5年間で計250万円(年間50万円)

対象者要件(支給要件)

次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業等に関する要件」の(1)~(3)のいずれかに該当する人。
世帯の申請をする場合は、上記に加え「3.世帯に関する要件」を満たす人。

1.移住等に関する要件

次のア、イ、ウに該当すること

ア 移住元に関する要件

次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること

(ア)転入日の前日までの直近10年間のうち、次に掲げる要件に該当する期間の合計が通算3年以上であること。
   A 東京23 区に在住していた期間
   B 東京圏に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた期間
   C 東京圏に在住し、かつ、東京23区に存する大学等に通学していた期間

(イ)転入日の前日までに次に掲げる要件に該当する期間の合計が、連続して1年以上であること。ただし、B及びDの期間については、転入日の前日から3か月前までを当該1年の起算点とする。
   A 東京23区に在住していた期間
   B 東京圏に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23 区に通勤していた期間
   C 東京圏に在住しつつ、東京23 区に存する大学等に進学し、東京23区内の企業等へ就職する期間
   D 東京圏に在住し、かつ、東京23区に存する大学等に通学していた期間

*1:東京圏
→東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県に属する市町村のうち、「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の指定区域を含む下記の市町村を除いた市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

イ 移住先に関する要件

次のすべてに該当すること

(ア)令和5年4月1日以降に泉佐野市へ転入したこと
(イ)移住支援金の申請時において、転入日から本市に3か月以上居住し1年を超過していないこと
(ウ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して泉佐野市に居住する意思を有していること

ウ その他の要件

次のすべてに該当すること

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(イ)日本国籍を有する者、又は外国籍を有する者であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること
(ウ)その他泉佐野市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

2.就業等に関する要件

次の(1)~(3)のいずれかに該当すること

(1)就業に関する要件
次に掲げるすべての要件に該当すること
  ア 勤務地又は就業地が泉佐野市内に所在すること
  イ 週20時間以上の雇用期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること
  ウ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと

(2)起業に関する要件
1年以内に泉佐野市内に事業所を設け、「個人事業の開業届出書」または「法人設立届出書」を税務署に提出していること。

(3)テレワークに関する要件
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 

3.世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)

次のすべてに該当すること
  ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住前において、同一世帯に属していたこと
  イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
  ウ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和5年4月1日以降に泉佐野市に転入したこと
  エ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも移住支援金交付申請時において転入日から3月以上泉佐野市に居住し、かつ1年以内であること
  オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請方法

下記の提出書類を準備のうえ、QRコードまたはURLからオンライン申請をしてください。
※移住支援金の申請は2023年11月15日(水曜日)から開始しています。
※QRコードを読み込み、必要事項を入力して送信してください。応募完了メールが届きますので、3日以上応募完了メールが届かない場合は、申込メールを受信できていない可能性があるため、政策推進課までご連絡をお願いします。

移住支援金QRコード

https://logoform.jp/form/9XuD/537188

提出書類

支援金を申請する人は、次の書類をオンライン申請時に画像として添付してください。

 1.写真付き身分証明書の写し(例:運転免許証、個人番号カード、パスポート)
 2.申請者の口座情報(例:通帳のコピー等)
 3.移住元の住民票の除票の写し(世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯全員分)
 4.泉佐野市の住民票の写し(世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯全員分)
 5.就業証明書(就業・テレワークの場合。様式第1号を就職先の企業で作成)
 6.「個人事業の開業届出書」または「法人設立届出書」の写し(起業の場合のみ)

東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみが必要な書類
 7.移住元での在勤地、在勤期間が確認できる書類
  (法人は雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類も必須)
  (例)法人(退職した法人等で発行):就業証明書、退職証明書、離職票など
             個人事業主:個人事業の開廃業届の写しなど

※必要に応じ、他の書類の添付・提出を求める場合があります。

書式データ等

お問い合わせ CONTACT
政策推進課 <e-mail:seisaku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2428・2429)
FAX番号:072-464-9314