農地の賃貸借契約の解約に合意した場合の手続き
農地の賃貸借の解約は原則として知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)
ただし、貸し手、借り手の合意による解約で、土地の引渡しの時期が合意の成立した日から6カ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合や、農事調停により行われる場合には、知事の許可がなくても農業委員会への届け出により解約することができます。この場合には、解約等をした日の翌日から数えて30日以内に、必要事項を記載した合意解約書及び通知書で農業委員会に通知・提出する必要があります。(農地法第18条第6項)
・受付期間:随時
・提出方法:窓口持参
・提出者:本人(代理人可【要委任状】)
※なお、委任状については「農地法に基づく農地転用届出・相続 参考書式」をご確認ください。
農地法第3条による農地の貸借等を行う場合は、『農地法に基づく許可申請 参考書式』をご覧ください。
農地法第18条第6項の規定による通知書(必要書類について) (PDFファイル: 27.2KB)
農地法第18条第6項の規定による通知書(記入例あり) (Excelファイル: 22.8KB)
農地賃貸借解約合意書(記入例あり) (Excelファイル: 22.8KB)
農地法第18条第6項の規定による通知書 (PDFファイル: 47.7KB)
農地使用貸借解約届出書
農地の使用貸借の解約について、農地法上では特に決まりはありませんが、農地の使用貸借を双方の合意により解約したときは、農業委員会に通知していただくようお願いしています。
農地の使用貸借の合意解約通知書 (Wordファイル: 28.3KB)
農地の使用貸借の合意解約通知書 (PDFファイル: 106.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 <e-mail:noui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-429-9365(直通)





更新日:2026年01月23日