相続した農地の届出について
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権利取得の届出(農地法第3条の3)
相続で農地を取得した場合は、農地法第3条の許可は不要ですが、農地の権利者を把握するため、相続人による届出をお願いします。相続発生時、遺産分割協議が整う以前でも受け付けます。
その他に法人の合併・分割、時効取得等により農業委員会の許可を受けることなく農地の権利を取得した者も届出をお願いします。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、過料に処されます。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 <e-mail:noui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-429-9365(直通)





更新日:2026年01月23日