農地法第52条第1項の規定に基づく情報の提供について
平成21年12月15日付けで施行された改正農地法において、標準小作料制度が廃止となり、それに代わり、今後、農業委員会が農地法第52条により年間の賃借料の動向について情報を提供することになりました。
なお、賃借料情報は実勢の集計値であり、拘束力はなく、農地の賃貸契約の参考・目安として提供しておりますが、実際の農地の貸し借りについては、土地条件等(土地の広さ、形状、水利等)に応じて、貸し手と借り手で十分に話し合い、合意の上、賃借料を決定してください。
●泉佐野市農地賃貸料情報
泉佐野市管内の農地で農業経営基盤強化促進法により令和4年1月から12月までの間に締結(公告)された賃貸契約における実績件数、賃借料水準(10アール当たり年額)は、以下のとおりです。なお、農地法第3条による賃貸契約が結ばれた実績はありません。
※使用貸借や支払方法が物納(例:米○○kg)、水費、土地改良区への費用、固定資産税などや、JAによる賃貸借契約については、集計から除外しています。)
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R4 農地権利移動・借賃等調査(賃借料情報集計) 田の場合 |
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区分名 |
賃借料水準(円/10a) |
筆数 |
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平均額 |
最高額 |
最低額 |
集計筆数 |
除外筆数 |
計 |
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上瓦屋 |
21,238 |
21,238 |
21,238 |
1 |
0 |
1 |
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上之郷 |
11,903 |
11,940 |
11,849 |
3 |
0 |
3 |
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長滝 |
13,717 |
13,717 |
13,717 |
2 |
0 |
2 |
※畑は実績なし
なお、泉佐野市管内の農地で令和5年から令和6年(1月1日から12月31日まで)に、農業経営基盤強化促進法並びに農地法第3条による賃貸契約が結ばれた実績はありません。
(※使用貸借除く、支払方法が物納・水費、固定資産税除く、JAの賃貸借除く)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 <e-mail:noui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-429-9365(直通)





更新日:2026年03月11日