農地法第4・5条(農地転用許可・届出)の手続き

更新日:2026年04月07日

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農地転用とは、「農地を農地以外のものにする行為」です。農地を農地以外の住宅用地、工場用地、道路等の用途に転換する場合はもとより、農地の区画や形質になんら変更を加えずに資材置き場や駐車場として利用する場合であっても、耕作の目的に供しない状態にするときは、原則として、農地転用に該当します。

農地転用の手続き(市街化調整区域)

あらかじめ、農業委員会の許可が必要です。農業経営基盤強化促進法の「地域計画」区域内農地については、事前に地域計画からの除外が必要です。変更(除外)については農林水産課と協議してください。

基盤法の地域計画除外と農地法の農地転用許可は全くことなる手続きです。地域計画からの除外をもって、農地転用許可が確約されるものではありません。

農地転用許可申請の受付は、地域計画変更(除外)後となります。なお、事前の協議は行います。許可申請を受付後事務局で調査行い、総会において農地法の転用許可基準に基づいた審議を経て許可の可否を判断します。

農地転用手続き(市街化区域内)

あらかじめ、農業委員会に届出をお願いします。
●生産緑地の指定を受けている場合は、届出はできません。
●賃借権の対象農地もしくは小作地は合意解約が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 <e-mail:noui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-429-9365(直通)