農地の相続税納税猶予適格者証明について

更新日:2026年05月21日

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相続税猶予の適格者証明の申請について(終身農地利用)

農業委員会の証明が必要です。農業委員会総会で議案審議しますので、速やかに納税猶予の適格者証明の申請をお願いします。

猶予適用農地等について

猶予適用農地等について、譲渡等(譲渡、贈与、転用のほか使用貸借権もしくは賃貸借権の設定、耕作の放棄など)があった場合、生産緑地法の買取り申出があった場合、継続証明がなかった場合は、その相続税額の全部または一部を納付しなければなりません。
猶予適用農地等の面積の20%を超える農地を譲渡等した場合は、相続税額の全額と利子税を納付することとなります。
20年自作で納税免除適用者が特定貸付をした場合は、すべて農地が終身継続となります。

被相続人の要件

死亡の日まで農業を営んでいた人
死亡の日まで特定貸付等を行っていた人

相続人の要件

相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人

納税猶予の対象となる農地等

被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までにで遺産分割がされた農地
被相続人が特定貸付けを行っていた農地で相続税の申告期限までに遺産分割された農地
農地等は、農地の耕作権も含まれます。

特定貸付等について

制度の創設当時は、農業相続人自らが農業の用に供する場合のみ対象としていましたが、農地の効率的な利用促進の観点から、現在は、市街化調整の農地については特定貸付(農地中間管理事業・改正前の基盤法のよる利用権設定)を行った場合も対象となります。また生産緑地地区内の農地については、認定都市農地貸付け(都市農地の貸借の円滑化に関する法律)を行った場合も対象となります。ただし、30年経過した生産緑地のうち、特定生産緑地の指定がされなかったもの等は相続税猶予の対象外となります。
農地法第3条の規定による権利移動や貸借権の設定は、特定貸付けに含まれません。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 <e-mail:noui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2261)