農地の権利を有する法人の事業状況等の報告について

更新日:2026年06月08日

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農地法第6条第1項に基づく農地所有適格法人の報告

農業委員会は、法人が農地所有適格法人の各要件を満たしているか及び満たさなくなるおそれがあるかについて確認します。

農地を所有し、または他人の所有する農地を法人の耕作に使用している農地所適格法人には、毎事業年度終了後3か月以内に、農業委員会へ事業状況等の報告が義務づけられています。

提出書類

農地所有適格法報告書、定款の写し、組合員名簿または株主名簿の写し
なお、農地所有適格法人が当該報告を怠った場合には、30万円以下の過料に処されることとされていますので、ご注意ください。(報告をしない、虚偽の報告)

農地法第6条の2第1項に基づく解除条件付き法人の農地の利用状況報告書

農地所有適格法人以外の者が、農地法、農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農地の耕作権の設定を受けた場合、毎事業年度終了後3か月以内に、利用状況の報告が義務づけられています。

提出書類

農地等の利用状況報告書、定款の写し

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 <e-mail:noui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-429-9365(直通)