盛土規制法のおける「通常の営農行為」への該当性について
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「通常の営農行為」への該当性に関する問い合わせは、原則として、対象農地が所在する農業委員会において対応します。
農業委員会の回答は、盛土規制法における「通常の営農行為」への該当性の有無についてであって、盛土規制法の規制や許可の要否、適用される技術基準の種類・内容についてまでの回答するものではありません。
協議に必要な資料
事業計画書・計画図(平面図・断面図・土砂搬入出経路)、工程表等
通常の営農行為 (土地の形質の維持に該当する行為)
所有者または耕作者が、自身が行為主体となり、自らの営農のため必要な行為で、さらに、対象行為終了後、耕作が再開されることが確実と認められるもの
通常の営農行為
・非常の生産・管理活動(耕起、代かき、整地、畝立て、畦の補修等)
・土壌の改善(たい肥や基肥などの土壌改良材の投入、表土だけの補充(30cm以内)
・排水等の維持(農業用暗渠排水の新設・撤去)
・耕作道の維持管理
・盛土・切土を伴わない荒廃農地の再生
通常の営農行為に該当しない行為(土地の形質を変更に該当する行為)
・土壌の改善(表土30センチ超、表土の補充に基盤土部分の嵩上げを加える場合)
・ほ場の大区画化・均平・勾配修正
・盛土・切土を伴う田畑転換
・盛土・切土を伴う荒廃農地の整備
・農道の整備
・農業用施設用地の整備(農業用施設:畜舎・温室・農産物出荷施設・農機具収納施設など)
農地造成(嵩上げ)については、農地転用許可(一時転用)が必要となる場合があります
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 <e-mail:noui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2261)
電話番号:072-463-1212(内線2261)





更新日:2026年06月12日