遊休農地の発生の未然防止の取組について

更新日:2026年06月17日

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農業従事者の高齢化や後継者不足のため、農地は一度遊休化すると、その復旧には多大な労力と費用を要することに加え、病害虫や鳥獣被害の発生等、周辺の営農条件に支障を及ぼすおそれがあります。

・遊休農地の発生を未然に防止するためには、できるだけ早い段階で離農や規模縮小の兆候を把握することが重要です。離農や規模縮小をする場合には、速やかに農業委員会へ相談してください。

・市外等に居住し、農地の耕作が困難な方も、ご相談ください。

都市農地貸借法・農地中間管理事業(大阪府みどり公社)による農地の貸借を行った場合においては、特定貸付等を行った届出書を2か月以内に税務署長に提出した場合には、相続税の猶予が継続されます。

・市街化区域で生産緑地の指定を受けている農地は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律による農地の貸し借りができます。貸付期間が終了すれば農地は所有者に戻ります。(特定都市農地貸付け)

・市街化調整区域内の農地は、農地中間管理事業による農地の貸し出しができます。(農地として利用が著しく困難な農地等は対象から外れます)貸付期間は5年以上、貸付期間が終了すれば農地は所有者に戻ります。(特定貸付け)

・相続登記・住所変更登記がされていない農地は、農地の売買や貸借が円滑に進まず、遊休化するおそれがあります。法務局への登記手続き等をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 <e-mail:noui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-429-9365(直通)