農地法に基づく農地転用届出 参考書式

農地法第3条の3第1項

農地法第4条第1項第7号

農地法5条第1項第6号

共用書式

既に転用の届出が出ている場合

届出をされる農地が、既に過去に転用の届出が出されているが、法務局の登記地目の変更がされていない場合があります。

その際は再度届出を受け付けず、既に転用が出されている旨の証明書で地目変更を行っていただくことになります。

既に転用が出されているかどうかにつきましては電話でもお答えしておりますので、下記までお問い合わせください。既に転用が出されている旨の証明書の発行に際しましては、登記簿謄本(電子でも可)、委任状(代理の方が来られる場合)、発行手数料1枚につき400円が必要となります。申請書につきましてはこちらでご用意させていただきます。

お問い合わせ CONTACT
農業委員会事務局 <e-mail:noui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2261)