ふるさと応援寄附の概要

いずみさのを応援してください!

泉佐野市では、皆さんからいただいた寄附を泉佐野のまちづくりに活用することを目的に、「泉佐野市ふるさと応援寄附金要綱」を制定しています。 全国のみなさんから寄せられた寄附金を基に、魅力ある泉佐野のまちづくりに活用させていただきます。みなさんのご協力をよろしくお願いいたします。

ふるさと納税とは

「ふるさと納税」制度とは、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附をした場合の寄附金控除が大幅に拡充されたことです。 都道府県・市区町村に対して寄附をした場合、寄附金合計額から2,000円を差し引いた額が一定限度まで控除されます。 この寄附金控除は、自分や家族の生まれ育った「ふるさと」に限らず、どの都道府県・市区町村に対する寄附でも対象となります。 泉佐野市民の方が泉佐野市に寄附をされた場合でも対象となります。なお、平成20年1月1日以降の寄附金が対象です。 なお、法人のご寄附は、寄附金相当額が損金扱いになります。  

住民税における「ふるさと納税」制度の概要

寄附の相手先 都道府県・市区町村
寄附金控除の手続き 税務署への確定申告または市区町村に申告
(市区町村に申告した場合、所得税の寄附金控除は受けられません)
寄附金控除額の上限額
  1. 基本控除額について、総所得金額等の30%
  2. 特例控除額について、市・府民税所得割額の20%
寄附金控除額の計算方法
  1. 基本控除額=寄附金控除の対象額×10%(市民税6%、府民税4%)
  2. 特例控除額=寄附金控除の対象額×(90%-所得税の限界税率(注釈)×2.1%)
控除の方法(税額から控除) 住民税所得割額-寄附金控除額
寄附金控除の対象額 年間の寄附金額の合計額-2,000円(ただし、総所得金額等の30%まで)

  注釈:所得税の限界税率とは、所得税の計算において寄附金控除によって減額される所得税の寄附金控除の対象額に対する割合のこと

ふるさと納税による減税額の計算例(確定申告をした場合)

佐野 一郎 さんの場合(泉佐野市に50,000円を寄附) 平成27年の収入等の状況 妻(所得無し) こども2人(中学生1名、小学生1名)

所得
給与収入 7,000,000円
給与所得額 5,100,000円
所得控除額
社会保険料控除 715,000円
生命保険料控除 35,000円
配偶者控除 330,000円
基礎控除 330,000円
所得控除額の合計 1,410,000円
課税標準額 3,690,000円
住民税所得割額(調整控除は考慮せず) 369,000円
住民税所得割額の20% 73,800円

  この年の佐野一郎さんの寄附金控除の対象額は50,000円-2,000円=48,000円です。また、所得税の限界税率は20%となりますので、

住民税の寄附金控除の額は
  1. 基本控除額:48,000円×10%=4,800円
  2. 特例控除額:48,000円×(90%-20%×1.021)=33,400円(このときの特例控除上限額は73,800円)
寄附金控除により減額される税額

所得税:9,800円

住民税:38,200円

合計額:48,000円

注意事項:個人住民税は、前年の所得等に対して課税されます。特例控除の上限額は年毎に変動しますのでご注意ください。注意事項:上記は平成27年4月1日現在の制度で計算したものです。また、上記のケースは一例であり、世帯構成(扶養親族の数等)、収入、寄付金額等により、軽減される税額の率が変わる場合があります。注意事項:※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を受ける場合は、確定申告が不要ですので、所得税からの還付は発生せず、所得税の軽減額を含め、軽減税額の全額が個人住民税から軽減されます。(平成27年4月1日以降の寄附から適応されます。)
お問い合わせ CONTACT
ふるさと創生課<e-mail:machi@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-468-6120(直通)
FAX番号:050-3606-5966