新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の方に対し、国や大阪府が実施している融資などの支援策をお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口

経済産業省は新型コロナウイルス感染症の流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口を設置しています。 <最寄りの相談窓口> ・泉佐野商工会議所(泉佐野市市場西3-2-34) 電話番号:072-462-3128 ・日本政策金融公庫 泉佐野支店(泉佐野市上町3-1-6) 電話番号:072-462-1355   その他の相談窓口については、下記「相談窓口一覧(経済産業省ホームページ)」をご覧ください。また、土日の電話相談に関しましては、「土日も可能な電話相談窓口一覧(経済産業省ホームページ)」をご確認ください。 相談窓口以外にも下記の「新型コロナウイルス感染症関連(経済産業省)」には事業者の方へ向けた各種の支援内容等が記載されていますのでご確認ください。

大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金

新型コロナウイルス感染症により、中小企業・小規模事業者の事業活動への影響拡大が懸念されています。 経営に影響を受けている中小企業者の利用可能な融資制度として、大阪府において新たに「大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」が創設されました。 詳しくは大阪府のホームページをご確認ください。

<融資制度の問合せ> 大阪府商工労働部 中小企業支援室 金融課 制度融資グループ 電話番号:06-6210-9508

セーフティネット保証4号

セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。 詳しい内容は、下記の経済産業省及び中小企業庁のホームページをご確認ください。また、申請様式に関しましては、

下記の「セーフティーネット保証制度(経営安定資金)について」

(まちの活性課)のページよりダウンロードしてください。

新型コロナウイルス感染症により、泉佐野市(大阪府)はセーフティーネット保証4号における指定地域となりました。対象となる中小企業の方は、まちの活性課の窓口に認定申請書を提出し、認定を受けてください。その後、期限内(30日以内)に希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。 ※認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。

認定対象の中小企業者

以下のいずれにも該当する中小企業者 ・泉佐野市内において1年間以上継続して事業をおこなっていること。 ・新型コロナウイルス感染症に起因して、当該影響を受けた後、原則として1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティーネット保証5号

セーフティーネット保証5号の認定制度は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。

認定対象の中小企業者

以下のいずれもに該当する中小企業者 ・泉佐野市内において1年間以上継続して事業をおこなっていること。 ・(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者であること。 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者であること。 ※(イ)、(ロ)に関しては、いずれかを満たすこと。   指定業種に関しては、以下の中小企業庁のページよりご確認ください。 また、申請様式に関しては、

下記の「セーフティーネット保証制度(経営安定資金)について」

(まちの活性課)のページよりダウンロードしてください。

※ セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などの40業種が緊急的に追加指定されます。 詳しくは、以下の「セーフティーネット保証5号の指定業種追加のお知らせ(中小企業庁)」よりご確認ください。

危機関連保証

概要

経済産業省が、新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りが逼迫している中小企業者への更なる支援措置として、危機関連保証の発動を決定しましたので、3月13日(金曜日)より認定申請の受付を開始しています。

制度概要

新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りが逼迫している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠で100%保証を行う制度です。

認定要件

法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実態のある事業所の所在地が泉佐野市にあって、次の基準に該当すること。 ・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月期に比して15%以上減少することが見込まれること。

その他

・危機関連保証に関する詳しい内容や問合せ先につきましては、下記の経済産業局及び中小企業庁のページよりご確認ください。

・申請様式等は、下記の「新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について」(まちの活性課)のページよりダウンロードしてください。

雇用調整助成金の特例

概要

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。

助成内容

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) 大企業 1/2 、中小企業 2/3 教育訓練を実施したときの加算(額) 1人1日当たり1,200円 支給限度日数:1年間で100日(3年間で150日)   詳しくは、下記の厚生労働省のページをご確認ください。 問合せ先 :大阪労働局 助成金センター 電話 :06-7669-8900

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

概要

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子供の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金です。 詳しくは、下記の厚生労働省のページをご確認ください。 問合せ先 :大阪労働局 雇用環境・均等部企画課 電話 :06-6941-4630

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

概要

新型コロナウイルス感染症の対策として、テレワークの新規導入や休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に助成する制度です。

テレワークの特例コース

以下の取組に対する助成 ・テレワーク用通信機器の導入・運用 ・就業規則、労使協定等の作成・変更等 補助率: 1/2 1企業当たりの上限額: 100万円 問合せ先:テレワーク相談センター 電話:0120-91-6479 詳しくは、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。

職場意識改善の特例コース

以下の取組に対する助成 ・就業規則等の作成・変更 ・労務管理用機器等の購入・更新等 ※事業規則30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成 補助率:3/4 上限額:50万円 問合せ先:大阪労働局 雇用環境・均等部企画課 電話:06-6941-4630 詳しくは、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。

お問い合わせ CONTACT
まちの活性課 <e-mail:kankou@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0007 泉佐野市上町3丁目11-48
電話番号:072-469-3131
FAX番号:072-463-1827