在外選挙について(国政選挙のみ)
国外に居住する日本人が国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査に参加できる制度です。
在外投票を行う場合は、事前に在外選挙人名簿に登録されている必要があります。
- 最高裁判所裁判官国民審査に在外投票ができるようになりました。(令和5年2月17日以降に実施される衆議院議員の選挙から)
- 国外転出する前に、市区町村の窓口から在外選挙人名簿への登録申請(出国時申請)ができるようになりました。(平成30年6月1日から)
目 次
在外選挙人名簿への登録申請について
出国前に市区町村窓口で申請する場合(出国時申請)
登録資格
- 既に在外選挙人名簿登録されていないこと。
- 年齢満18歳以上であること。
- 日本国籍を有すること。
- 公民権が停止されていないこと。
- 最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されていること。
- 国外に住所を有すること。
申請書の提出方法
まず、市民課で国外への転出届を提出していただきます。その後、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、選挙管理委員会事務局の窓口で直接申請してください。
(注意)申請できる期間は、転出届を提出した日 から 転出届に記載された転出予定日当日 までの間です。
申請時に必要な書類
(1) 申請者本人による申請
・申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)
(重要)申請書に旅券番号の記載欄があるため「(申請者本人の)パスポート」を可能な限りお持ちください。
(2) 申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
・受任者の本人確認書類
・申出書 ※あらかじめ、登録申請者本人が署名する必要があります。
(お願い)申請書に、連絡先(電話番号やメールアドレス)を記載いただくと、円滑に登録が行われます。
(出国時申請用)在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル: 117.0KB)
(出国時申請用)申出書 (※本人以外の申請で必要) (PDFファイル: 44.6KB)
その他
- 出国後はお早めに、その地域を管轄する在外公館やインターネットにより「在留届」を提出してください。
- 在外選挙人証は、在外公館を経由して交付されます。
- 住所変更、氏名変更等により申請内容に変更が生じた場合は、変更届により在外公館または直接届けてください。

泉佐野市 手続き検索サイト(https://www.gaas-port.jp/27_izumisano/)
在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
登録資格
- 既に在外選挙人名簿登録されていないこと。
- 年齢満18歳以上であること。
- 日本国籍を有すること。
- 公民権が停止されていないこと。
- 国外に住所を有し、3ヶ月以上お住まいの方※
(お住まいの住所を管轄する在外公館(日本大使館、総領事館等)の区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)
※ 登録申請は3ヶ月未満でも可能です。
(備考)旅券法第16条により、海外に住所または居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要がありますので、出国後はお早めに提出してください。
申請書の提出方法
- 申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する在外公館(日本大使館、総領事館等)の窓口に申請してください。
- 窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご自身で確認してください。
(注意)国外に転出した方は、市区町村に転出届を行っておく必要があります。
(注意)申請書には、日本での最終住所地および本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
申請時に必要な書類
(1) 申請者本人による申請
・旅券等
・お住まいの住所を管轄する在外公館の管轄区域内に、申請日までの間引き続き住所を有していることを証明する書類(例:住居の賃貸借契約者、居住証明書、住民登録書、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
(備考)以下の場合には、証明書類が不要となります。
・3ヶ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合。
・住所を有している期間が3ヶ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する以前にすでに在留届を提出している場合。
(2) 同居家族等を通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
・申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート) ※旅券以外の身分証明書は認められていません
・申出書 ※あらかじめ、登録申請者本人が署名する必要があります。
(在外公館申請用)在外選挙人名簿登録申請書 (PDFファイル: 89.5KB)
(在外公館申請用)申出書(※同居家族等を通じた申請で必要) (PDFファイル: 37.1KB)
(参考)在外選挙人名簿の登録市区町村
平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方 | 最終住所地 |
平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(その後日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地 |
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方(一度も日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地 |

在外投票の方法
対象となる選挙
衆議院議員および参議院議員の選挙(補欠選挙、再選挙を含む)、最高裁判所裁判官国民審査です。
(最高裁判所裁判官国民審査は衆議院議員総選挙と同時に行われます。)
選挙できる選挙区
登録された市区町村の属する選挙区となります。
投票の方法
在外公館投票
在外公館投票とは、在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人が、在外選挙人証と旅券等を提示して、在外公館(日本大使館や総領事館等)が設置する投票記載場所において投票する制度です。
お住まいの住所を管轄している在外公館のみに関わらず、世界中のどの在外公館等投票記載場所において在外公館投票することが可能です。(注1)
(注意1)地域によっては、投票記載場所を設置していない在外公館があります。詳しくは、最寄りの在外公館にお問い合わせください。
・投票期間及び投票時間
投票期間:日本国内で選挙期日が公示・告示された日(最高裁判所裁判官国民審査の期日が告示された日)の翌日から締切日まで(注2)(注3)
投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時まで(注2)
(注意2)投票記載場所によって、投票できる期間・時間が異なりますので、詳しくは、最寄りの在外公館にお問い合わせください。
(注意3)衆議院議員または参議院議員の補欠選挙または再選挙の場合の投票期間は、原則として1日です。詳しい投票日については、最寄りの在外公館にお問い合わせください。
郵便等投票(在外)
在外投票における郵便等投票とは、在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人が、登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙および投票用封筒の交付を請求し、在外選挙人証に記載された住所※において記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送し投票する制度です。
※ 在外選挙人証の「住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)」欄に記載がある場合には、現住所以外の送付先に郵送します。
(重要)在外選挙人証に記載されている住所が変更となった場合は、お住まいの住所を管轄する在外公館に忘れずに記載事項等変更届出書により届出ください。
(1)投票用紙等の請求
選挙の期日の4日前まで注に、投票用紙等請求書と在外選挙人証を同封して登録地の市区町村選挙管理委員会宛てに請求してください。
なお、投票用紙等の請求は、選挙の期日の告示日または公示日以前でも可能です。
(注意)郵送にかかる日数を十分勘案したうえで余裕をもって請求してください。
(2)投票用紙への記入と郵送
郵便等投票用の投票用紙が届いたら、選挙期日の公示または告示された日(最高裁判所裁判官国民審査の期日が告示された日)の翌日以降に、投票用紙に自ら記入し、その投票用紙を内封筒に入れ封をし、さらに外封筒に入れて封をした上で、外封筒の表面に、「投票記載年月日、投票記載場所(国名)、署名」を記入してください。
指定の投票区の投票所が閉鎖される時刻までに、投票用紙等を送致することができるように郵送してください。
(3)その他
候補者名及び所属政党の名称の一覧、名簿届出政党等の一覧は、在外公館に備え置かれるとともに、総務省のホームページに掲載されます。
(郵便等投票(在外))投票用紙等請求書 (PDFファイル: 77.7KB)
日本国内における投票
在外選挙人は、選挙期間に一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示することで国内の投票方法(選挙当日の投票注、期日前投票、不在者投票)で投票することができます。
(注意)選挙当日の投票における投票所は、最寄りの投票所と異なる場合がありますので、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 <e-mail:senkan@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2351~2353)
FAX番号:072-463-1100
更新日:2024年04月03日