個人情報保護制度とは
平成12年7月からスタート
この制度は、基本的人権を守るため、自分の個人情報がどう記録され、どう利用されているのかを知りたいときや個人情報の取扱いに不満があるときに、市民のみなさんからの請求に応じて、その情報の開示や訂正などを請求することができるものとするほか、個人情報の適正な取扱方法を定めるものです。
請求できる内容
- 開示請求:自分の情報が記録されている文書などの閲覧や写しの交付を請求できます。
- 訂正請求:記録されている自分の情報が事実と異なり誤っているときに、その訂正(追加や削除も含む。)を請求できます。
- 利用停止請求:自分の情報が法令の規定に違反して利用し、又は提供されたときに、その利用停止を請求できます。
(※ 訂正請求、利用停止請求は、開示請求により開示を受けた情報に対してのみできます。)
開示などの請求ができる人
市が持っている個人情報の本人が請求できます。(法定代理人や任意代理人なども請求が可能です。)
開示などの請求の方法
所定の請求書に必要事項を記入して、情報を保有する課又は情報公開コーナーに提出してください(郵送でも可能です。)。提出の際には、本人であることを証明する書類(運転免許証や保険証など)を持参してください。
開示などの決定
請求書を受付した日の翌日から30日以内に決定し、書面で請求者に通知します。
開示できない情報
開示が原則ですが、本人以外の個人に関する情報が記録されている文書などは、例外的に開示されない場合や部分的に開示されない場合があります。
開示の方法
決定通知書に記載された日時、場所で個人情報の閲覧や写しの交付を行います。
費用の負担
閲覧、訂正及び利用停止に係る手数料は無料ですが、個人情報の写しの交付や郵送を希望する請求者は、その費用の実費を負担していただきます。
決定に不服があるとき
非開示の決定などを受けた請求者は、その決定に不服があるときは、不服申立てができます。この場合には、中立的機関である泉佐野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度検討して決定します。
市が行う個人情報の取扱方法
- 個人情報の利用・取得は、その目的を明らかにしてその目的達成のために必要な範囲内で行います。
- 保存する個人情報は、原則として、目的以外に利用したり、市以外の外部に提供しません。
- 保存する個人情報は、正確かつ最新の状態に保ち、漏えいなどに対する防止措置をとって適正な管理を行います。