特定保育施設・特定地域型保育事業の利用者負担額(保育料)について
平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」が開始されることに伴い、保育所、認定こども園等で保育を受ける児童については、国が新たに示す基準の範囲内で市が設定した基準により、利用者負担額(保育料)を決定します。
利用者負担額(保育料)は、児童のその年度当初の年齢、保育認定区分及び同一生計世帯の市民税額の合計により算定します。
令和元年10月1日から、幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちや、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。
※通園バス使用料、給食費(主食費・副食費)、行事費、延長保育料等は、これまでどおり保護者負担となります。ただし、第3子以降の子ども達と、年収360万円未満相当世帯の子どもたちは、副食費が免除されます。
(※給食費(主食費・副食費)については、泉佐野市単独補助事業があります。)
第2子の利用者負担額(保育料)の無償化について
令和7年度から第2子の利用者負担額(保育料)を無償化を拡充します!
泉佐野市では、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、令和5年4月から第2子の利用者負担額(保育料)を現行の国基準の半額から、市独自政策として無償としております。
令和7年4月から市の独自施策である「第2子の保育料無償化」に加え、「多子世帯の保育料の軽減措置」に係る所得制限を撤廃し、こどもの数の数え方の年齢制限をなくすことにより、第1子の学年に関係なく第2子以降の保育料を無償とします。
※詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
更新日:2025年04月10日