第2子利用者負担額(保育料)の無償化について
令和7年4月より、子育てにかかる経済的負担の軽減を図るため、第2子の利用者負担額(保育料)の無償化の範囲を拡充します!
事業内容
泉佐野市では、令和5年4月より市独自政策として、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、年収360万円以上相当の世帯(※1)については、小学校就学前で保育施設等(※2)を利用しているこどもについてのみ、児童を年長順にカウントし、2人目以降の0~2歳児の利用者負担額(保育料)を無償化してまいりました。
令和7年4月より、児童のカウントにおける所得制限を撤廃し、こどもの年齢や、保育施設等の利用の有無にかかわらず、生計を一にする兄または姉を年長順にカウントし、2人目以降の0~2歳児の利用者負担額(保育料)を無償とします。
【例:第1子が小学生、第2子(3~5歳児)が認可外保育施設、第3・4子(0~2歳児)が保育施設等】
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令和7年3月まで |
令和7年4月以降 |
小学生以上 |
小学生以上はカウント対象外 |
第1子:第1子としてカウントする |
認可外保育施設 (3~5歳児) |
第2子:認可外はカウント対象外 |
第2子:第2子としてカウントする |
保育施設等 (0~2歳児) |
第3子:第1子の扱い 第4子:第2子の扱い |
第3子:第3子の扱い 第4子:第4子の扱い |
※1:年収360万円以上相当とは
市民税所得割の合計額が57,700円以上(ひとり親世帯等にあっては、77,101円以上)
※2:「保育施設等」とは
保育所、認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育・小規模保育・事業所内保育等)、幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援・医療型児童発達支援、企業主導型保育事業をいいます。
対象施設
以下の保育施設が対象です。
〇特定教育・保育施設(保育所、認定こども園)
〇特定地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業等)
通われる施設の所在地の市内外は問いません。
認可外保育施設については今回の第2子利用者負担額(保育料)無償化の対象外です。
対象児童
泉佐野市に住民登録があり、対象施設の0~2歳児クラスに在籍している第2子以降のこども
第2子の判定方法について
兄姉が住民登録上の同一世帯の者のみの場合
在園児と住民登録上の同一世帯にいる兄姉については、自動的に第2子以降に該当するか判定を行います。
兄姉の中に住民登録上の別世帯の者がいる場合
在園児と住民登録上で別世帯になっている兄姉がいる場合は、同一生計の者のみが第2子の判定の対象となります。
この場合、以下の書類の提出が必要となります。
・在園児の兄または姉がいることを確認できる資料(戸籍抄本の写し等)
・兄または姉が在園児の世帯と生計を同一にしていることを確認できる資料(生活費を振り込んだ通帳の写し等)
※このほか必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
対象経費
対象のこどもの保育料。
※実費や延長保育料等は対象外です。
所得制限
所得制限は撤廃したため、ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~2383、2385~2386)
FAX番号:072-469-3363
更新日:2025年03月31日