国民健康保険の加入・喪失について

更新日:2024年12月02日

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こんなときは必ず国保年金課まで届け出を

次の場合には、資格の変更があったときより必ず14日以内に市役所国保年金課まで届け出てください。

国保に加入するとき

 

 こんなとき  手続きに必要なもの
 ほかの市区町村から転入してきたとき  
 職場の健康保険などを資格喪失したとき  職場の健康保険の資格喪失証明書
 生活保護を受けなくなったとき  保護廃止決定通知書
 子どもが生まれたとき

 

 

国保を脱退するとき

 

 こんなとき  手続きに必要なもの
 ほかの市区町村へ転出したとき  マイナ保険証または資格確認書
 職場の健康保険などに加入したとき  国保と職場の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
 生活保護を受け始めたとき  マイナ保険証または資格確認書・保護開始決定通知書
 死亡したとき  マイナ保険証または資格確認書・死亡を証明するもの

※「死亡したとき」 以外については、郵便での手続きが可能です。詳細についてはお問合せください。

その他

 

 こんなとき  手続きに必要なもの
 市内で転居したとき  マイナ保険証または資格確認書
 世帯の分離・合併があったとき  マイナ保険証または資格確認書
 氏名または世帯主が変わったとき  マイナ保険証または資格確認書
 マイナ保険証、資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたとき  

 

注意事項

  • 職場の健康保険などを脱退したときの国保加入手続きは、資格喪失日以降14日以内に届け出てください。
  • 窓口にて資格確認書等の交付を希望される場合は、本人を証明できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等公的機関の発行する顔写真入りのもの)が必要となります。

 

各種様式

健康保険資格喪失証明書

他の健康保険から国民健康保険に加入する場合に、各事業所等で証明を受けていただく様式です。なお、この様式の内容を満たしていれば、任意の様式をご利用いただくことも可能です。

 

委任状

本人または国保世帯員がやむを得ず手続きできない場合に、代理人に手続きを代行してもらうために必要な書類です。なお、この様式の内容を満たしていれば、任意の様式をご利用いただくことも可能です。

 

送付先(設定・削除)申出書

国保世帯主が特別な事情等で、住所地に居住していない場合は、郵便局で郵便物の転送手続きをするか、市役所国保年金課窓口にて送付先設定の届け出が必要となります。また一度、送付先設定の届け出をされますと、送付先を住所地に変更される場合は送付先削除の届け出が必要となります。詳しくは市役所国保年金課までお問合せください。

 

ご注意ください!もし届け出が遅れた場合……

国民健康保険に加入する届け出が遅れた場合

国民健康保険に加入する資格があった日までさかのぼって(最長2年)保険料を納付することになります。 国民健康保険に加入する資格があった日から届出日までの医療費は全額自己負担となることがあります。

国民健康保険を脱退する届け出が遅れた場合

国民健康保険の資格がなくなったあと、国民健康保険のマイナ保険証または資格確認書を使って診療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費を返還してもらうことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 <e-mail:kokuho@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314