泉佐野市議会基本条例

「泉佐野市議会基本条例」制定にあたって

  地方分権一括法の施行により、国と地方の関係に大きな変化が生じ、これまで以上に監視、調査、政策立案等の機能を強化することが議会に求められています。 このような中、泉佐野市議会は、議会及び議員の果たすべき責務等を明らかにし、議会の活性化を図ることにより、市民生活の向上及び民主政治の健全な発展に寄与することを目的に「泉佐野市議会基本条例」を、3月定例市議会におきまして全議員賛同のもと制定いたしました。 今後は、この条例を着実に実践することで、市民の皆様に信頼される活発な議会を築いてまいる所存でございます。

  平成25年4月1日

「市民に開かれた議会」を求めて!

~議会改革検討会より~

  市民の皆様に、より信頼される議会であるべきだとの強い思いで、「泉佐野市議会基本条例」の制定に至りました。

  この条例は、平成23年5月より策定に向けて本格的にスタートし、“議会の総意”を絶対条件として取り組み、約2年をかけて創り上げました。

  議会改革検討会では、議員一人ひとりが、個々の案件に対し様々な意見を活発に出し合い、我々の活動をどうすれば市民の皆様に理解していただけるのか、また、そのために議会が何をするべきか、そして、各議員の意識改革も必要で、議員としてのスキルアップが重要だとの意見などが出されました。

  このような“熱い思い”のなかで創り上げた「基本条例」を毎日の議員活動に生かし、市民の皆様に信頼される議会にしていきたいと考えています。

  市民の皆様には、今まで以上に議会に対して、また、議員一人ひとりに対して、厳しい目を向けていただいて、たくさんのご意見をいただけますようお願いいたします。

  依然として、財政状況が厳しい“泉佐野市”ですが、議会が一丸となってこの難局を乗り切るため頑張ります。市民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

  議会基本条例第6条に規定する、議会と市民との「意見交換会」についての詳細は、上記の泉佐野市議会基本条例(運用基準)第3項をご覧ください。

 

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