『非自発的失業者』への軽減制度について

『非自発的失業者』への国民健康保険料軽減制度について

平成22年度の国民健康保険料算定から、非自発的失業者(会社の倒産や解雇及び雇い止め等により失業した人)で、雇用保険の失業給付を受ける次の内容に該当する人について、保険料軽減制度が実施されます。

対象者

平成21年3月31日以降に離職し、かつ離職時点で65歳未満であり、下記1または2として失業給付を受ける人です。

  1. 雇用保険の特定受給資格者(雇用保険受給資格者証の離職理由コード:11・12・21・22・31・32)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇用保険受給資格者証の離職理由コード:23・33・34)

軽減方法

国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されますが、軽減対象となった場合は、前年の給与所得を30/100とみなして保険料算定を行います。

対象期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで。ただし、軽減制度の適用は平成22年4月以降。 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。

届出に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証(原本)
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