特別徴収(年金から天引き)について

特別徴収(年金から天引き)について

国民健康保険料の納付方法が普通徴収(納付書または口座振替での納付)である世帯で、次の条件を満たす場合は、原則として保険料を世帯主の年金から特別徴収(年金から天引き)で納付することになります。なお、特別徴収が始まる人には開始を通知いたします。

対象条件

  1. 世帯主が国民健康保険加入者で今年度中に75歳に到達しない場合
  2. 国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満
  3. 世帯主の特別徴収対象年金が年額18万円以上で、国民健康保険料と介護保険料の合算額が特別徴収対象年金額の2分の1を超えない場合

(注釈:複数の年金を受給されている場合、年金が年額18万円以上でも特別徴収(年金から天引き)ならないことがあります。また、6月の通知にて特別徴収(年金から天引き)対象となっていても7月に介護保険料の決定により、上記の対象条件3を満たさない場合は、特別徴収(年金から天引き)から普通徴収に変更となります。)

特別徴収(年金から天引き)の停止の申し出について

現在、国民健康保険料の納付方法が特別徴収(年金から天引き)である世帯で一定の条件を満たす場合に申し出されると、納付方法を特別徴収(年金から天引き)から普通徴収(口座振替)へ変更することが出来ます。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。 普通徴収(口座振替)に変更となった人でも、その後のお支払いが出来なかった場合は、再び特別徴収(年金から天引き)へ変更となります。

お問い合わせ CONTACT
国保年金課 <e-mail:kokuho@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314