有料老人ホームの設置等各種届出について

有料老人ホームとは

入居人数に関わらず、高齢者を入居させ、入浴、排泄、もしくは食事の介護、食事の提供その他日常生活上必要な洗濯、掃除等の家事又は健康管理の便宜を供与する事業を行う施設であって「老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)」や「グループホーム(認知症対応型老人共同生活援助事業)」等でない居住施設とされています。

これらに該当する施設は、名称の如何に関わらず、有料老人ホームの届出が必要です。   詳しくは、以下の「有料老人ホーム設置運営指導指針」、「有料老人ホーム施設設備基準」をご確認ください。

泉佐野市の指針を掲載していますが、他の2市3町も内容については同じです。

大阪府福祉のまちづくり条例について

「有料老人ホーム設置運営指導指針」の「7 規模及び構造設備(10)」において、「大阪府福祉のまちづくり条例に定める基準を満たすこと。」とあります。

内容については下記リンクのページをご確認ください。

有料老人ホームの設置について

有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法第29条第1項の規定によりあらかじめ、広域福祉課へ設置届を提出することが必要とされていますので、以下の事務手続きフロー図を参考に、事前協議等が終了した後に、設置届出書を提出してください。

事前協議について

有料老人ホームの設置にあたり、事前相談・事前協議を行ってください。

必ず事前に予約したうえで、「有料老人ホーム事前相談計画書(必須)」及び「事前協議における主な添付書類一覧」を参考にできる限り書類を添えてご来庁ください。

※予約なしに来庁された場合、対応することはできませんので、ご注意ください。

重要事項説明書及び情報開示事項一覧については所定の様式で作成し、その他の添付書類については参考様式集を活用してください。

様式第1号 重要事項説明書

住宅型有料老人ホーム用

介護付有料老人ホーム用

様式第2号 情報開示事項一覧
添付書類の参考様式集

設置届について

有料老人ホームの設置にかかる事前協議を終了した後に提出してください。

変更届について

有料老人ホームの事業について変更をした場合、次の資料をご確認のうえ、変更日から1月以内に変更届を提出してください。    

※介護付有料老人ホームについては、有料老人ホーム変更届とは別に、介護保険法上の特定施設入居者生活介護の変更届も必要です。詳しくは下記をご覧ください。

廃止・休止届について

有料老人ホームについて廃止・休止をしようとする場合、次の資料をご確認のうえ、廃止・休止の日の1月前までに廃止・休止届を提出してください。

老人福祉法の特例について

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームの設置者については、老人福祉法における以下の規定は適用しません.

○有料老人ホームを設置しようとする場合の事業内容の届出(老人福祉法第29条第1項)

○有料老人ホームの届出内容の変更、事業の廃止・休止の届出(同条第2項・第3項)

お問い合わせ CONTACT

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023
(代表)072-463-1212(内線2471~2473)
FAX番号:072-462-7780