特定保育施設・特定地域型保育事業の利用者負担額(保育料)について

    平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」が開始されることに伴い、保育所、認定こども園等で保育を受ける児童については、国が新たに示す基準の範囲内で市が設定した基準により、利用者負担額(保育料)を決定します。

利用者負担額(保育料)は、児童のその年度当初の年齢、保育認定区分及び同一生計世帯の市民税額の合計により算定します。

令和元年10月1日から、幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちや、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもたち利用料が無料になります。

※通園バス使用料、給食費(主食費・副食費)、行事費、延長保育料は、これまでどおり保護者負担となります。ただし、第3子以降の子ども達と、年収360万円未満相当世帯の子どもたちは、副食費が免除されます。

(※給食費(主食費・副食費)については、泉佐野市単独補助事業があります。)

   

令和5年度から第2子の利用者負担額(保育料)を無償化しております。

泉佐野市では、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、令和5年4月から第2子の利用者負担額(保育料)を現行の国基準の半額から、市独自政策として無償としております。

子どもが2人以上の世帯については、小学校就学前児童で認定こども園等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子、第3子以降は無償となります。ただし、市民税所得割課税額が57,700円未満(特定世帯の場合は77,101円未満)の世帯は、子どもの年齢制限を撤廃し、第2子以降の利用者負担額(保育料)は無償となります。

幼児教育・保育の無償化について

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